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結核医療費には公費負担の制度があります
入院に係る医療費公費負担(感染症法第37条)
1 内容
都道府県、保健所を設置する市は、結核のまん延を防止するため必要があると認めるときは、結核病床を有する病院へ入院することを勧告することができます。
入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。
ただし、世帯全員の市民税所得割額(年額)の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として、一部負担があります。
2 手続方法
保健所へ次の書類を提出して下さい。
申請書類
- 結核患者(入院勧告による入院)医療費公費負担申請書(兼診断書)
- エックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
- 患者世帯の一定の範囲員の者の市町村民税額を証明するもの、及び世帯全員の住民票
感染症(結核)患者に係る医療費公費負担(感染症法第37条の2)
1 内容
都道府県、保健所を設置する市は、結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症法第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険及び介護保険と公費で負担します。
2 手続方法
保健所へ次の書類を提出して下さい。
公費負担の始期は、保健所が申請書を受理した日となります。
申請書類
- 感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(兼診断書)
- エックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)
- 37条の2 申請書(PDF:317.9KB)
- 大阪府ホームページ<外部リンク>