ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

石綿健康被害救済制度

ページID:002883 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

石綿による健康被害にあわれた方には、労災保険制度と石綿健康被害救済制度の2つの支援制度があります。石綿健康被害救済制度は、労災保険制度の対象にならない方に対して救済を行うものです。
保健所では石綿健康被害救済制度による「救済給付」の申請等の受付業務を行っています。「救済給付」の対象については、下記をご覧ください。

石綿健康被害の相談窓口ご案内(PDF:76.5KB)

申請から認定までの流れ

「救済給付」対象の方は、環境再生保全機構へ申請してください。
郵送により環境再生保全機構に直接申請いただけるほか、保健所や環境省の地方環境事務所においても受け付けています。
申請に必要な書類は疾病等で異なりますので、詳しくは下記の「独立行政法人環境再生保全機構」のホームページをご覧ください。

  1. 環境再生保全機構へ申請(請求)
  2. 環境大臣へ医学的判定の申出
  3. 医学的判定に基づき審査
  4. 環境再生保全機構から申請者(請求者)へ認定等の結果通知

申請から認定等の通知まで、最短でも3ヶ月ほどかかります。

独立行政法人環境再生保全機構<外部リンク>

救済給付の内容

ご療養中の方

医療費

医療費の自己負担分

療養手当

103,870円/月
治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付 

ご療養中の方がお亡くなりになった場合

葬祭料

199,000円
認定患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付

救済給付調整金

被認定者がお亡くなりになるまでまでに給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、被認定者のご遺族に対する給付

法施行前、未申請でお亡くなりになった方のご遺族

特別遺族弔慰金

2,800,000円
指定疾病※が原因で死亡した者のご遺族に対する給付

特別葬祭料

199,900円
指定疾病※が原因で死亡した者の葬祭に伴う費用負担に対する給付

※4つの疾病が救済対象の指定疾病です。

  1. 中皮腫
  2. 石綿による肺がん
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

自分が病気かどうか、不安な場合

石綿を吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は近隣の労災病院のアスベスト疾患センター等の専門機関にご相談ください。

アスベスト疾患センター一覧<外部リンク>

アスベストを含む家庭用品の廃棄について

アスベストを含む家庭用品を廃棄する場合は、高槻クリーンセンターへ連絡してくだい。
電話番号:072-669-1950

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)