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高槻・とかいなか創生特区「通称:どぶろく特区」

ページID:001195 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

田園風景

大阪府下ではじめての「どぶろく特区」が誕生

高槻市は、構造改革特別区域計画「高槻・とかいなか創生特区」(通称:どぶろく特区)を申請し、平成19年3月30日に認定されました。

本市は、市街地がにぎわうだけでなく、北部の原地区や樫田地区には緑豊かな森林や田園風景が残され、市民の憩いの場となっています。この特区は「都会」と「田舎」(=とかいなか)の魅力をあわせもつ、中核市高槻を創出しようとするもので、多くの市民のアイデアを活かし、具体化されたものです。

特区認定による効果

この北部地域で、地産池消や農業体験事業等と合わせ、高槻の古くからの酒造りの地としての原点に返り、良質な水と自然農法で栽培した酒米を使い、農家が作る個性ある美味しいお酒として「どぶろく」を製造しようとするものです。

農業振興と併せ、この『高槻のどぶろく』を地域の特産品として育て、観光客のお土産や地域での飲食に提供することにより地域活性化につながるもので、地域魅力の向上から交流人口の増加によるにぎわいの創出が期待でき、ひいては、まちおこしの取組を推進することができます。

酒米栽培の様子

特区における規制緩和の内容

「濁酒(どぶろく)」を製造する場合、年間の製造見込み数量が6キロリットル以上でないと酒類の製造免許が取得できません。しかし、特区認定により、認定された特別区域内において、農園レストランなどを営む農業者自らが製造する場合、数量規定の規制が緩和され、6キロリットル未満でも製造免許の取得が可能となりました。

特区活用の要件など

この認定区域において「濁酒(どぶろく)」を製造しようとする場合、酒類の製造免許を取得することは必須条件であり、特区内であっても製造免許を受けなければ「濁酒(どぶろく)」を製造することはできません。また、この特区において規制の緩和を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 「濁酒(どぶろく)」を製造する者は、農家民宿や農家レストランなど酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者であること。
  2. 特区内に所在する自己の酒類の製造場において自ら生産した米を原料として「どぶろく」を製造すること。
  3. 製造する酒類は、特区法に定められている「どぶろく(濁酒)」に限ること。

なお、特区で製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。違反をすると、罰則や免許の取消の対象となります。製造免許の申請手続き等については税務署にお尋ねください。その他、特区におけるどぶろく製造については様々な要件がありますので、詳しくは下記までお問合せください。

国税庁 お酒に関する情報<外部リンク>