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インボイス制度(適格請求書等保存方式)

ページID:100443 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

概要

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度については、以下の国税庁のページをご参照ください。

国税庁ホームページ(特集 インボイス制度)<外部リンク>

インボイス制度に関するお問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)​で受け付けています。

お問い合わせ先

電話番号

0120-205-553(フリーダイヤル)

受付時間

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)

高槻市の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号

高槻市は、適格請求書発行事業者の登録をしております。登録番号は以下のとおりです。

一般会計

登録名称:高槻市

登録番号:T4000020272078

公営企業会計

自動車運送事業

登録名称:高槻市自動車運送事業

登録番号:T1800020001094

水道事業

登録名称:高槻市水道事業

登録番号:T5800020000885

下水道等事業

登録名称:高槻市下水道等事業

登録番号:T2800020001093

 


​関連リンク

適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について