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ふぐ処理者の認定に係る試験制度について

ページID:059481 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 

大阪府条例改正によるふぐ処理者の認定に係る試験制度化について

ふぐ処理者の知識及び技術を全国的に平準化するため、厚生労働省から「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年生食発1031第6号)、「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年生食発0501第10号)が発出され、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。

これを受けて、令和4年4月1日に、「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」及び「同条例施行規則」が改正され、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など規定の整備が行われました。

大阪府条例改正のポイント

  1. これまで大阪府において実施されてきた「ふぐ処理講習会」に代わって、令和4年度から「ふぐ処理試験」が実施されています。
  2. ​ふぐ処理登録者となるためには、大阪府が実施する「ふぐ処理試験」に合格する必要があります。
  3. 「ふぐ処理試験」の科目等は、国が示した認定基準に準拠したものです。
  4. すでに大阪府のふぐ処理登録者である方は、(大阪府内であれば)これまで通りふぐ処理可能です。手続き等の必要はありません。

ふぐ処理試験について

大阪府では、国の認定基準を満たした「ふぐ処理試験」を毎年度実施しています。
詳細は以下の大阪府ホームページをご確認ください。

ふぐ処理試験の申込について(大阪府ホームページ)<外部リンク>

ふぐ条例の一部改正とふぐ処理試験について(大阪府ホームページ)<外部リンク>

ふぐ処理登録者の登録申請について

府内でふぐ処理を行うためには、大阪府への登録申請が必要です。試験に合格するだけではふぐ処理は認められません。

大阪府が実施するふぐ処理試験に合格された方は、大阪府へのふぐ処理登録者の登録申請が可能となります。他府県の免許等をお持ちの方は登録の可否については、大阪府にお問合せください。

詳細は以下の大阪府ホームページをご確認ください。

ふぐ処理登録者の登録申請はこちら(大阪府ホームページ)<外部リンク>

ふぐ処理登録者証について

ふぐ処理試験に合格し、登録を申請された方には新たな様式のふぐ処理登録者証が交付されます。(試験合格者用の登録者証が交付されます。)

なお、これまでに大阪府が交付したふぐ処理登録者証は引き続き有効です。(大阪府内では従前のとおり使用可能です。)

大阪府資格の他府県における使用について

大阪府のふぐ処理試験に合格し、他の自治体でふぐ処理を希望される方は、自治体によって大阪府資格の取扱いが異なりますので、各自治体にお問い合わせください。

府の登録者であっても、「ふぐ処理講習会の修了者」と「ふぐ処理試験の合格者」で取扱いが異なる可能性がありますのでご注意ください。