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水道法に基づく簡易専用水道に係る届出・報告

ページID:002838 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

給水開始の届出

簡易専用水道(ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)を設置しようとする方は、届出が必要です。

なお、ご不明な点は、事前に保健所保健衛生課(072-661-9331)までお問い合わせください。

提出書類(提出部数:1部)

簡易専用水道開始届出書

(様式)簡易専用水道開始届出書 (PDF:100KB)
(様式)簡易専用水道開始届出書 (WORD:42KB)

手数料

無料

届出事項変更の届出

届出事項に変更があったときは、届出が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

簡易専用水道変更届出書

(様式)簡易専用水道変更届出書(PDF:40.3KB)
(様式)簡易専用水道変更届出書 (WORD:32KB)

手数料

無料

休止・廃⽌の届出

簡易専用水道を休止・廃止しようとするときは、届出が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

簡易専用水道(休止・廃止)届出書

(様式)簡易専用水道(休止・廃止)届出書(PDF:38.1KB)
(様式)簡易専用水道(休止・廃止)届出書 (WORD:33KB)

手数料

無料

水道事故の報告

簡易専用水道において、給水の水質に関する事故が発生した場合には、報告が必要です。

提出書類(提出部数:1部)

水道事故報告書

(様式)水道事故報告書(PDF:39KB)
(様式)水道事故報告書 (WORD:32KB)

関連リンク

貯水槽水道等の管理

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