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水道法に基づく簡易専用水道に係る届出・報告
給水開始の届出
簡易専用水道(ビル・マンション等に設置された貯水槽水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)を設置しようとする方は、届出が必要です。
なお、ご不明な点は、事前に保健所保健衛生課(072-661-9331)までお問い合わせください。
提出書類(提出部数:1部)
簡易専用水道開始届出書
手数料
無料
届出事項変更の届出
届出事項に変更があったときは、届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
簡易専用水道変更届出書
手数料
無料
休止・廃⽌の届出
簡易専用水道を休止・廃止しようとするときは、届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
簡易専用水道(休止・廃止)届出書
(様式)簡易専用水道(休止・廃止)届出書(PDF:38.1KB)
手数料
無料
水道事故の報告
簡易専用水道において、給水の水質に関する事故が発生した場合には、報告が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
水道事故報告書
関連リンク
- 厚生労働省 水道法関連法規等のページ<外部リンク>
- 厚生労働省 簡易専用水道検査機関<外部リンク>
- 貯水槽水道等の管理