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大阪府特設水道条例に基づく申請・届出
布設工事確認の申請
特設水道(水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上または人の飲用等生活用途の1日最大給水量が7.5立方メートルを超える水道施設)の布設工事をしようとする方は、確認申請が必要です。
なお、構造設備その他の基準への適合状況について、計画段階で保健衛生課(072-661-9331)に相談してください。
提出書類(提出部数:2部(正本1部、副本(コピー可)1部))
- 特設水道布設工事確認申請書
(様式例)特設水道布設工事確認申請書(PDF:33.4KB) - 工事設計書
(様式例)工事設計書(PDF:114KB) - 給水が行われる地域を記載した図面
- 水道施設の位置を明らかにする地図
- 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする平面図
- 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする高低図
- 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図
- 導水管渠きよ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図
- 施設の立面図
- 施設の断面図
- 施設の構造図
- 水源の水量概算書
- 原水水質試験成績書(水質が最も低下する時期における試験の結果)
手数料
無料
給水開始前の届出
配水施設及び給水施設以外の水道施設または配水池を新設・増設・改造した場合、その施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ届け出が必要です。
特設水道給水開始届出書
申請(届出)事項変更の届出
以下の事項を変更しようとするときは、すみやかに届出が必要です。
- 申請者氏名(法人または組合の場合、その名称、代表者の氏名)
- 申請者住所(法人または組合の場合、主たる事務所の所在地)
- 水道事務所の所在地
- 水道管理の実務担当者の氏名
提出書類(提出部数:1部)
特設水道変更届出書
手数料
無料
廃⽌の届出
特設水道を廃止しようとするときは、あらかじめ届出が必要です。
提出書類(提出部数:1部)
特設水道廃止届出書
手数料
無料
関連リンク
- 大阪府 飲料水の安全確保のために<外部リンク>
- 大阪府特設水道条例<外部リンク>
- 大阪府特設水道条例施行規則<外部リンク>