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飼い犬咬傷届出書(飼い犬が人をかんだときに提出が必要)
飼い犬が人をかんだら保健所に届け出てください
飼い犬が人を咬んだ場合、状況に関わらず、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により、届出をする必要があります。
まずはかまれた人の救護を最優先に行い、飼い犬が再び危害を加えることがないよう対策をとったうえで、飼い主はすみやかに保健所へ、飼い犬咬傷(こうしょう)届出書を提出してください。
なお、早急な状況確認のため、まずは保健所保健衛生課(電話:072-661-9331)までご連絡ください。
窓口
保健所保健衛生課
電話:072-661-9331
提出書類
手数料
無料