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飼い犬咬傷届出書(飼い犬が人をかんだときに提出が必要)

ページID:002829 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

飼い犬が人をかんだら保健所に届け出てください

飼い犬が人を咬んだ場合、状況に関わらず、飼い主は大阪府動物の愛護及び管理に関する条例第4条第3項の規定により、届出をする必要があります。

まずはかまれた人の救護を最優先に行い、飼い犬が再び危害を加えることがないよう対策をとったうえで、飼い主はすみやかに保健所へ、飼い犬咬傷(こうしょう)届出書を提出してください。

なお、早急な状況確認のため、まずは保健所保健衛生課(電話:072-661-9331)までご連絡ください。

窓口

保健所保健衛生課

電話:072-661-9331

提出書類

手数料

無料

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