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食品表示法に基づく適切な食品表示(衛生事項)

ページID:002824 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

食品表示の基本 (衛生事項)

消費者に販売されている加工食品のうち、パックや袋などで包装されているものは、名称、原材料名、添加物、アレルゲン、内容量、期限表示、保存方法、食品関連事業者、製造者、栄養成分等を表示する必要があります。

このページでは、衛生事項のうち(添加物、アレルゲン、期限表示、保存方法、製造者名等)について説明します。

添加物

添加物は原材料名と明確に区別し、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その添加物の物質名を表示します。

  1. 「原材料名」と「添加物」をそれぞれ事項名を設けて表示
  2. 原材料名欄に原材料と添加物をスラッシュ、改行、欄分けなどにより明確に区別して表示

表示方法は、添加物の種類によって大きく次の3つに分類されます。

  1. 物質名表記
  2. 用途名併記:使用の目的や用途を合わせて記載 
  3. 一括名表示:同様の機能や効果を有するものを一括表示

アレルゲン

食物アレルギーを持つ消費者の健康被害の発生を防止する観点から、特定原材料を原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物を含む食品には、アレルゲンの表示が義務付けられています。

必ず表示される8品目(特定原材料)

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

表示が推奨されている20品目(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

表示方法

  1. 個々の原材料または添加物の直後に括弧書きで特定原材料等を表示(個別表示)
    特定原材料を含む原材料名の直後に括弧を付して「(特定原材料名を含む)」、特定原材料に由来する添加物名の直後に括弧を付して「(特定原材料名由来)」と表示します。ただし、特定原材料のうち「乳」については、原材料については「(乳成分を含む)」、添加物については「(乳由来)」と表示する必要があります。
    例1:しょうゆ(大豆・小麦を含む)
    例2:レシチン(卵由来)
  2. 個別表示が難しい場合には、例外的に原材料名欄の最後に括弧書きでまとめて「(一部に特定原材料名を含む)」と表示(一括表示)
    例:(一部に小麦・卵・乳成分を含む)

代替表記について

特定原材料等と表示方法や言葉が違うが、特定原材料等と同一であると認められたものは特定原材料等の表示に代えることができます。

例:えび(平仮名)の代替表記として、漢字やカタカナでの記載が可能

拡大表記について

原材料名または添加物名に特定原材料等または代替表記を含む場合は、特定原材料等を使った食品であることが理解できるものとして特定原材料等の表示に代えることができます。ただし、「卵」について、「卵白」及び「卵黄」については特定原材料名(卵)を含んでいますが、事故防止の観点から、拡大表記として特定原材料の表示(卵を含む)の表示を省略することはできません。

例1:えびの拡大表記として、えび天ぷら、サクラエビ等

例2:卵黄を使用した場合、卵黄(卵を含む)との表示が必要

特定加工食品等のアレルゲン表示の省略廃止について

表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた食品である特定加工食品(オムレツの卵やうどんの小麦等)及びその拡大表記によるアレルゲン表示の省略が廃止されました。

例1:マヨネーズ(特定加工食品)が原材料名にある場合、マヨネーズ(卵を含む)との表示が必要

例2:からしマヨネーズ(特定加工食品の拡大表記)が原材料名にある場合、からしマヨネーズ(卵を含む)との表示が必要

期限表示

科学的、合理的な根拠に基づいて期限を設定します。

消費期限

定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日を表示します。

賞味期限

定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日を表示します。ただし、製造または加工した日から賞味期限までの期間が3か月を超えるものは年月を表示することをもって年月日の表示に代えることができます。

保存方法

  1. 食品の特性に従って、具体的に表示する。
  2. 常温で保存する以外に注意事項がない場合は、保存方法を省略できる。
  3. 食品衛生法の規定により保存の方法に基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。

製造者名等

製造所(加工所)所在地と製造者(加工者)の氏名または法人名等を食品関連事業者(食品の表示に責任を持つ者)の表示に近接して表示します。

なお、食品関連事業者(食品の表示に責任を持つ者)と同一であれば省略可能です。

製造者等の氏名または名称

氏名は、個人の場合は個人名を、法人の場合は法人名を表示します。屋号のみの表示は認められません。

製造所等の所在地

原則、都道府県名から住居表示に従って住居番号まで表示します。輸入品は、輸入業者の営業所所在地を表示します。

その他

上記以外にも個々の食品に応じて表示すべき事項があります。各表示事項の詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。

消費者庁ホームページ(外部リンク)

消費者庁 食品表示企画<外部リンク>

問い合わせ先一覧 

衛生事項:アレルゲン、添加物、保存方法、期限表示、製造所等

高槻市保健所 保健衛生課 下記お問い合わせまで

保健事項:栄養成分表示等

高槻市保健所 健康医療政策課(保健事項担当)

食品表示

品質事項:名称、原材料名、原料原産地、内容量、原産国名、食品関連事業者欄(製造者、加工者、販売者、輸入者)等

大阪府健康医療部 食の安全推進課 食品表示グループ

大阪府内食品表示相談窓口一覧<外部リンク>