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食品等の自主回収報告制度

ページID:002801 更新日:2022年4月18日更新 印刷ページ表示

事業者の方が食品等の自主回収を行う場合は、保健所に報告して下さい

令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、自主回収情報を行政機関(保健所等)に届け出ることが義務付けられました。自主回収情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の未然防止を図ります。

届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から確認できるようになります。なお、食品等事業者がリコール事案や、回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

届出の対象となるもの

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

食品衛生法の届出の対象となる食品等の例は、次のとおりです。

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準違反食品

食品表示法違反のもの

食品表示法の届出の対象となる食品等の例は、次のとおりです。

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示すべき温度より高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

届出の対象外となるもの

食品衛生法

  1. 食品衛生法第59条第1項または第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
  2. 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき

食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合

(例)

  • 地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内の告示等で容易に回収が可能な場合
  • 部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能な場合
  • 通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡することで容易に回収が可能な場合

食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合

(例)

  • 食品等が営業者間の取引にとどまっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
  • 食品等が消費期限または賞味期限を超過している場合

食品表示法

  1. 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  2. 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、その食品の販売をした食品関連事業者等がその販売の相手方に直ちに連絡することにより、その食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

食品衛生申請等システムによるリコール情報の届出について

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、今後、食品等のリコール情報の届出は、インターネットを通じて行うことなります。食品衛生申請等システムの利用方法や利用マニュアルなどは以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

食品衛生申請等システム<外部リンク>

食品衛生申請等システム(食品等事業者の方)

食品等事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。

厚生労働省「食品衛生申請等システム」(ログイン画面)」<外部リンク>

食品衛生申請等システム(一般の方)

届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できるようになります。

厚生労働省「食品衛生申請等システム(一般閲覧用)」<外部リンク>

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話:080-4953-0566

ヘルプデスクメール

リーフレット

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