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宿泊事業を行う場合は許可または届出が必要です

ページID:002780 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

インターネットを介した宿泊サービスの提供について

個人宅等を、インターネット上のウェブサイトを利用して宿泊予約を募り、有償で宿泊利用させる場合は、平成30年6月15日から施行された住宅宿泊事業法(国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応してこれらの者の来訪および滞在を促進し、国民生活の安定向上および国民経済の発展に寄与することを目的とする法律)にかかる住宅宿泊事業の届出を行った場合を除き、旅館業法の許可を取得した上で行う必要があります。旅館業法または住宅宿泊事業法の相談窓口は次のとおりです。

旅館業法について:高槻市保健所保健衛生課 072-661-9331

旅館業施設一覧 (PDF:60KB)

住宅宿泊事業法(民泊新法)の制度について:民泊制度コールセンター 0570-041-389

民泊制度ポータルサイト<外部リンク>

住宅宿泊事業法(民泊新法)に係る住宅宿泊事業の届出について

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課<外部リンク>

06-6944-9910

Adobe Reader<外部リンク>
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