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犬・猫の引取り相談

ページID:002760 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

飼い主からの引取り相談

引取りを依頼する前に、本当に愛犬・愛猫を手放さなければならないのですか?

動物を飼うということは命の責任を負うということです。飼い主には動物が命を終えるまで適切に飼養する義務があります。

引取りを依頼される前に下記の事項を読んでいただき、犬や猫についてもう一度家族全員で考えてください。

飼えなくなる理由として多いものとその対処法

犬・猫の老齢や疾病

動物病院へ相談したり、世話を分担するなどしてみましょう。

咬み癖や鳴き声などの問題行動

問題行動は、飼育環境やしつけに問題がある場合があります。専門家に相談してみましょう。

転居

動物を飼養できる転居先を事前に探しましょう。

新しい飼い主探し

どうしても飼えなくなってしまった場合には、新しい飼い主を探してください。犬・猫の命がかかっています。最後まで、努力を惜しまず探してください。新しい飼い主の探し方としては以下のような方法があります。

  • 親戚、知人など身近な人に声をかける
  • 譲渡先を探している旨のチラシを作成し、動物病院やペットショップ、近隣にお願いして掲示してもらう
  • 地域情報誌のペットコーナー等に掲載する
  • インターネットでSNSや犬猫譲渡サイトに掲載する
  • 動物愛護団体等に相談する

どうしても新しい飼い主が見つからないとき

行政による引取り以外に選択肢がないと思われる場合には、保健衛生課まで事前に相談してください。相談に至った経緯をお聞きし、解決策等を検討した上で最終的に行政による引取りが決定した場合には、手続きについてご案内します。事前相談なく動物を連れてこられた場合には、原則として動物の引取りは行いません。

また、以下に該当する場合には、引取りを求める相当の事由がないものとして、引取りをお断りすることがあります。

  • 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • 引取りを繰り返し求められた場合
  • 自治体からの繁殖制限指示に従わない者から子犬または子猫の引取りを求められた場合
  • 犬または猫の老齢または疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 引取りを求める犬または猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  • 引取りを求めるにあたって、あらかじめ新しい飼い主を探す取組をしていない場合

飼い犬、飼い猫の引取り日程

引取りには事前相談が必要です。引取りが決定した場合には、改めて引取りの日時を指定させていただきますので、ご了承ください。

※引取り日は閉庁日を除きます。令和6年度については、年末は12月26日(木曜日)まで、年始は1月7日(火曜日)から。 

飼い犬、飼い猫の引取り手数料

本人確認のため、身分証明書(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。

生後91日以上の犬、猫

1頭につき2,800円

生後91日未満 の犬、猫

10頭につき2,800円(10頭に満たない端数は10頭とする)

所有者のわからない犬、猫の引取り相談

保健所に持ち込む前に必ず保健衛生課までご相談ください。相談に至った経緯など詳細をお聞きし、引取りをご遠慮いただくこともあります。

なお、引取り日程については以下のとおりです。

  • 犬:事前相談の際にご案内します。
  • 猫:火曜日と木曜日の午前9時から午前11時30分まで。
  • 引取り日は閉庁日を除きます。令和6年度については、年末は12月26日(木曜日)まで、年始は1月7日(火曜日)から。