本文
浴槽水の水質基準項目が改正されました
高槻市公衆浴場法施行細則及び高槻市旅館業法施行規則の一部が改正されました!
「公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について」(令和6年12月18日健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)において、公衆浴場における浴槽水の水質基準等が改正されたことに伴い、高槻市公衆浴場法施行細則及び高槻市旅館業法施行細則の一部が改正されました(令和7年4月1日施行)。
これにより、公衆浴場及び旅館業施設の共同浴場における浴槽水の水質基準の項目のうち、「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めました。なお、大腸菌数以外の項目(濁度、有機物、レジオネラ属菌)については、改正ありません。
これにより、公衆浴場及び旅館業施設の共同浴場における浴槽水の水質基準の項目のうち、「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めました。なお、大腸菌数以外の項目(濁度、有機物、レジオネラ属菌)については、改正ありません。
改正前 | 改正後 |
大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個以下 |
大腸菌数は、1ミリリットルにつき1個以下 であること。 |