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令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!

ページID:111471 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

1 宿泊拒否事由の追加

カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

営業者は、宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような行為を繰り返す場合は、宿泊を拒否することができることとされました。
●不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
●対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
●要求の内容の妥当性に照らして、この要求を実現するための手段・態様が不相当なもの等

宿泊を拒んだ場合は

営業者は、上記理由に該当するとして宿泊を拒んだ場合は、
 1 宿泊を拒んだ日時
 2 拒否された者とその接遇の責任者の氏名
 3 宿泊を拒んだ理由、経緯
などを記載した書面を作成し、作成した日から3年間保存する必要があります。
宿泊拒否の記録用紙(サンプル) (PDF:88KB)

2 感染防止対策の充実

(1) 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※ 特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
(2) 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
(3) 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

特定感染症の感染防止に必要な協力を求めたときは

営業者は、宿泊者に対し、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めたときは、
 1 協力の求めを行った日時
 2 対象者の氏名
 3 求めた内容
などを記録しておくこととなりました。
記録用紙(サンプル) (PDF:69KB)

3 差別防止の更なる徹底等

(1) 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
(3) 営業者は、当分の間、1.または2.(2)のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。

4 事業譲渡に係る手続の整備

(1) 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
(2) 都道府県知事等は、当分の間、(1)の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、この地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

上記についての詳細は、下記リンクをご参照ください

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