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偽造・変造処方箋への対応について

ページID:071184 更新日:2022年7月12日更新 印刷ページ表示
受付けた処方箋に偽造・変造等の疑わしい点がある場合は、薬剤師法24条に基づく疑義照会を行うなどの対応をお願いします。
薬剤師法第24条 処方せん中の疑義
薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない。

【処方箋受付時のチェックポイント】

  • 紙の四辺が歪んでいないか(切り取った形跡が見受けられないか)。
  • 用紙サイズ(A5版)がわずかに異なっていないか。
  • 紙質に違和感がないか。
  • 朱肉やインクの色が不自然ではないか。裏面から見て、印鑑のにじみが見られるか。
  • 文字が不自然に切れたり、ずれたりしていないか。
  • 二次元バーコードが問題なく読み取れるか。
  • 用法、用量、処方日数に不自然な点はないか。
  • 処方医の訂正印のない訂正が手書きで行われていないか。
  • 事前に薬局に当該医薬品等の在庫状況を確認してきていないか。
  • 患者の言動に不審な点はないか。

処方箋の偽造・変造は違法行為です。処方箋に上記のような不審な点が見られた場合、被害の拡大を防止するため、最寄りの警察署に通報いただくとともに、管轄の保健所(高槻市内の薬局は高槻市保健所健康医療政策課)へご連絡いただきますようお願いします。