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毒物劇物業務上取扱者の届出
手引き
毒物劇物業務上取扱者の届出等の手引きを作成しています。
毒物劇物業務上取扱者 届出等の手引き (PDF:512KB)
添付書類の省略
同一書類を既に本課に提出している場合は提出を省略することができます。詳細は次のとおりです。
原本の提示または提出が必要な書類の取扱い
届出を提出する際に有資格者であることを証する書類、登記事項証明書、医師の診断書等(以下、証書等とする)について、これら証書等の写しに以下の事項を記載して原本証明を行い、この原本証明がなされたものを提出していただくことで、証書等の原本の提示または提出に代えることができます。証書等の写しへの記載事項は以下のとおりです。
- この写しが原本と相違ない旨
- 原本証明を行った年月日
- 証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
なお、一度の届出で原本証明の対象となる証書等が複数枚となる場合は、原本証明した証書等を一覧化した原本証明書を作成し、原本の写しと合わせて提出していただいても構いません。

