ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 医事・薬事 > 毒物・劇物 > 毒物、劇物を取り扱う皆様へ

本文

毒物、劇物を取り扱う皆様へ

ページID:002626 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

毒物、劇物とは

毒物劇物は、毒性の高い化学物質で、「毒物及び劇物取締法」で指定されたものです。工業用薬品、試薬、農薬等、社会的に有用な化学物質も該当します。毒物、劇物は毒性が高いものであり、取扱いを誤ると重篤な健康被害につながるため、製造、輸入、販売、運搬といった流通段階から使用や廃棄に至るまですべての段階で適正な取扱いをする必要があり、法律の規制を受けます。取り扱う製品が毒物劇物に該当するかは次のホームページで確認できます。

<毒物、劇物の例>

毒物 無機シアン化合物(青酸カリ)、ヒ素、水銀、アジ化ナトリウム
劇物 塩酸、硫酸、アンモニア、水酸化ナトリウム、トルエン、フェノール、メタノール

毒物、劇物とはの画像

毒物、劇物を製造、輸入、販売(授与)する場合

毒物、劇物を製造、輸入、販売(授与)する場合は、毒物劇物営業者の登録が必要です。市内で製造、輸入をする場合は大阪府に、販売(授与)をする場合は高槻市に、事前に登録の申請をしてください。これらの手続きや業務に関する相談窓口は次のとおりです。

製造、輸入関係

大阪府茨木保健所 生活衛生室薬事課
(所在地)茨木市大住町8-11 (電話番号)072-620-6706

大阪府茨木保健所<外部リンク>

販売(授与)関係

高槻市保健所 健康医療政策課
(所在地)高槻市城東町5-7  (電話番号)072-661-9330

[毒物劇物販売業]登録申請

毒物、劇物を運搬、使用、廃棄する場合

毒物劇物営業者以外の者が業務で毒物、劇物を運搬や使用する場合、「毒物及び劇物取締法」における「業務上取扱者」となり、保管管理等の義務が課せられます。
また、業務上取扱者は、事業の内容により、高槻市保健所に届出が必要な場合があります。届出が必要な業務は次のとおりです。

<届出が必要な業務上取扱者>

対象の業者 取り扱う毒物、劇物
電気めっき業者
金属熱処理業者
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
大量に運送する次の業者
  • 大型自動車(※1)に固定された容器を用いて、運送する業者
  • 大型自動車(※1)に内容積が一定量(※2)以上の容器を積載して運送する業者
黄燐、四アルキル鉛、無機シアン化合物、弗化水素、アクリルニトリル、アクロレイン、アンモニア、塩化水素、塩素、過酸化水素、クロルスルホン酸、クロルピクリン、クロルメチル、硅弗化水素酸、ジメチル硫酸、臭素、硝酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ニトロベンゼン、発煙硫酸、ホルムアルデヒド、硫酸
(注)濃度等により除外されるものがあります。
しろあり防除業者 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

(※1) 最大積載量が5トン以上の自動車または被牽引自動車
(※2) 1,000リットル(ただし、四アルキル鉛を含有する製剤のみ200リットル)

[毒物劇物業務上取扱者]毒物劇物業務上取扱者届

<届出が不要な業務上取扱者>

  • 試験研究機関
  • 学校等の教育機関
  • 農家
  • 運送業者(上記に該当しない場合)
  • 倉庫業者
  • 医療機関

など

上記は「届出が不要な業務上取扱者」の一例であり、毒物、劇物を業務で取り扱う方は、届出の要否に関わらず、すべて「業務上取扱者」となります。
このうち、「届出が不要な業務上取扱者」については、毒物、劇物に関する知識を有した毒物劇物取扱責任者を置くことが義務付けられていないことから、毒物、劇物の不適切な取扱いや知識不足等による健康被害(死亡事案を含む)が国内で毎年発生しています。毒物、劇物による保健衛生上の危害を防止するために、取り扱う毒物、劇物の性状や注意事項を熟知するとともに、普段から事故に備えておく必要があります。

また、劇物の中には、業務用ではなく、家庭用として使用されるものもありますが、毒性が高い劇物であることに変わりはありません。製品に記載されている注意事項を守って使用するようにしてください。
なお、家庭で使用する場合であっても、自身や周りの方が健康危害に遭わないように、「業務上取扱者」に準じた取扱いをすることが望ましいです。

毒物劇物取扱いチェックリスト

毒物、劇物は十分に注意して取り扱う必要があり、取扱状況に応じて、3種類のチェックリストを作成しました。毒物、劇物を取り扱う皆様におかれましては、ご自身に合ったチェックリストを活用して、普段から毒物、劇物の適正な取扱いができているかを定期的に確認し、毒物、劇物による事故に遭わないようにしましょう。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)