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施術所に関する通知

ページID:002572 更新日:2025年3月10日更新 印刷ページ表示

厚生労働省等からの通知

No 通知の表題 通知の
年月日・番号
2 【通知】あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について (PDF:83KB)
【別紙】あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ーあはき・柔整広告ガイドラインー (PDF:775KB)
令和7年2月18日
医政発0218第1号
1 【通知】医業類似行為業等に関する指導について (PDF:149.7KB) 令和3年3月15日
医政医発0315第1号

受領委任払い制度のご案内(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧)

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧について、施術者等が利用者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任払い制度」が平成31年1月1日に導入されました。

厚生労働省からのご案内(PDF:458KB)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等について(厚生労働省HP)<外部リンク>

施術所を開設していることを証する書類が必要な方は、下記をご確認ください。

  • 高槻市内で既に施術所を開設済みの場合
    開設者(開設者が法人の場合、その代表者)の本人確認書類をご提示いただければ、必要な書類の写しをお渡しします。
  • 高槻市内に施術所を開設しようとしている場合
    施術所開設届出書の提出部数は1部ですが、控え用に同じものをご準備ください。
  • 高槻市外で施術所を開設済み、または、開設しようとしている場合
    開設場所を所管する保健所へお問い合わせください。
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