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施術所に関する通知

ページID:002572 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

受領委任払い制度のご案内(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧)

はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧について、施術者等が利用者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任払い制度」が導入されました。

厚生労働省からのご案内(PDF:458KB)

施術所を開設していることを証する書類が必要な方は、下記をご確認ください。

  • 高槻市内で既に施術所を開設済みの場合
    開設者(開設者が法人の場合、その代表者)の本人確認書類をご提示いただければ、必要な書類の写しをお渡しします。
  • 高槻市内に施術所を開設しようとしている場合
    施術所開設届出書の提出部数は1部ですが、控え用に同じものをご準備ください。
  • 高槻市外で施術所を開設済み、又は、開設しようとしている場合
    開設場所を所管する保健所へお問い合わせください。

厚生労働省等からの通知

No 通知の表題 通知番号 通知
年月日
1 【通知】医業類似行為業等に関する指導について (PDF:149.7KB) 医政医発0315第1号 令和3年3月15日
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