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施術所に関する通知
受領委任払い制度のご案内(はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧)
はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧について、施術者等が利用者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任払い制度」が導入されました。
施術所を開設していることを証する書類が必要な方は、下記をご確認ください。
- 高槻市内で既に施術所を開設済みの場合
開設者(開設者が法人の場合、その代表者)の本人確認書類をご提示いただければ、必要な書類の写しをお渡しします。 - 高槻市内に施術所を開設しようとしている場合
施術所開設届出書の提出部数は1部ですが、控え用に同じものをご準備ください。 - 高槻市外で施術所を開設済み、又は、開設しようとしている場合
開設場所を所管する保健所へお問い合わせください。
厚生労働省等からの通知
No | 通知の表題 | 通知番号 | 通知 年月日 |
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1 | 【通知】医業類似行為業等に関する指導について (PDF:149.7KB) | 医政医発0315第1号 | 令和3年3月15日 |