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特定給食施設等の届出
特定給食施設等の開始・変更・休止(廃止)の届出
(1)特定給食施設
健康増進法により、特定給食施設(特定の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設)については届出を行うことが義務付けられています。
(2)その他の給食施設
高槻市では、高槻市特定給食施設等指導要綱により、その他の給食施設(特定の者に対して継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設等)については届出の提出をお願いしております。
様式 |
特定給食施設 |
その他の給食施設 |
説明 |
---|---|---|---|
開始届 |
特定給食施設開始届出書 |
その他の給食施設開始届出書 |
その事業の開始の日から1か月以内に提出してください。 |
変更届 |
特定給食施設届出事項変更届出書 |
その他の給食施設届出事項変更届出書 |
開始届に記載した内容に変更が生じた日から1か月以内に提出してください。 |
休止届(廃止届) |
特定給食施設休止等届出書 |
その他の給食施設休止等届出書 |
その事業を休止し、又は廃止した日から1か月以内に提出してください。 |
※令和3年度より「特定給食施設」に係る届出の様式を改訂(設置者の押印を削除)しておりますので、新様式にてご提出ください。