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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度

ページID:108183 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度は、日常、医療の現場においてみられる医薬品、医療機器または再生医療等製品の使用によって発生する健康被害等(副作用、感染症及び不具合)の情報を、医薬品医療機器等法第68条の10第2項に基づき、医薬関係者(医療機関または薬局の開設者、医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者等)が厚生労働大臣に報告する制度です。

報告された情報は、専門的観点から分析、評価され、必要な安全対策を行うとともに、広く医薬関係者に情報を提供し、医薬品、医療機器及び再生医療等製品の市販後安全対策の確保を図ることを目的としています。

報告窓口は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。
制度の概要、手続き等については以下のサイトをご確認ください。

医薬品医療機器等法に関する報告の制度について<外部リンク>

本報告は、オンライン報告(電子報告)ができます。

医薬関係者からの報告「報告受付サイト」<外部リンク>

安全性情報報告制度啓発ポスター