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難聴児特別補聴器購入費助成事業の利用案内

ページID:085677 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

難聴児特別補聴器購入費等助成事業

身体障がい者手帳の取得対象とならない、軽度・中度の難聴児(18歳未満)に対して、補聴器の購入費・修理費を支給する制度です。世帯の所得に応じて利用者負担額は異なります。
購入・修理前に必ず障がい福祉課へご相談ください。

申請手続

下記の1から4を準備して、障がい福祉課へ申請してください。

1.身分証明書
2.見積書
3.医学的意見書(障がい福祉課に様式があります)
4.所得証明等

※申請内容によって必要書類が異なります。

※聴力障がいの身体障がい者手帳をお持ちの方で、補聴器の購入・修理を検討されている方は補装具費支給制度の対象となります。詳しくは補装具費支給の利用案内をご覧ください。

所得区分

生活保護世帯 生活保護世帯以外

世帯の最多納税者の市民税所得割

≧46万円

負担額

0円

交付基礎額あるいは購入等に要した費用のうち、低い方の3分の1

(100円未満切り捨て)

支給対象外

(全額自己負担)

※『世帯』とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。

※交付基礎額は厚生労働省が定める告示額に準じます。