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障がい者福祉に関する特定個人情報保護評価書

ページID:002531 更新日:2023年9月12日更新 印刷ページ表示

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)においては、特定個人情報ファイル(個人番号(マイナンバー)を含む個人情報の集合物のこと。)を保有する場合に、個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表しなければならないこととされています。

今般、以下のとおり特定個人情報保護評価書を作成しましたので、公表します。

※ 特定個人情報保護評価では、事務の対象人数等によって作成すべき評価書が区別されており、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類があります。

条例事務における他の行政機関等との情報連携について

マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する事務(法定事務)のほか、条例で規定した事務(条例事務)であって、事務の目的、内容等が法定事務に準ずるものとして個人情報保護委員会が承認したものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携ができることとされています。

障がい福祉課では、次の事務について個人情報保護委員会から承認を得たことから、他の行政機関等と情報連携を行うこととしています。

<情報連携を行う条例事務>

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律 第123号)による自立支援給付の支給または地域生活支援事業の実施に関する事務 であって規則で定めるもの

個人情報保護委員会から承認された届出書(PDF:146.8KB)

高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務

<根拠規範>

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