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精神障がい者保健福祉手帳のご案内
精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方の社会復帰・社会参加を促進することを目的とし、交付されます。
精神障がい者保健福祉手帳には、障害の程度により1級から3級の区分があり、有効期限は2年間です。
引き続き手帳の所持を希望する場合、2年毎に更新手続きが必要です。
生活保護を受給されている方は、手帳の交付や、等級が変更になった場合には、必ず、生活福祉支援課の担当ワーカーへお知らせください。
対象となる方
精神疾患(統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病等)を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
初めて精神障がい者保健福祉手帳の交付を希望する方は、精神障がいに係る初診日から6か月を経過している必要があります。
手続き方法
申請区分に応じて、下記記載の必要書類をご用意いただき、障がい福祉課窓口へ提出、または郵送により申請ください。
申請書および診断書の様式
申請書および診断書の様式は、大阪府こころの健康総合センターホームページ<外部リンク>よりダウンロードができます。
プリンター等印刷設備がない方は、障がい福祉課までご連絡いただければ、申請書を送付いたします。
申請書類の送付先
〒569-0067
高槻市桃園町2番1号 高槻市健康福祉部障がい福祉課 精神障がい者保健福祉手帳担当 宛
障がい福祉課では郵送での申請をお勧めしております。ご不明な点は障がい福祉課へご連絡ください。
精神障がい者保健福祉手帳交付までの流れ
申請から約2か月から3か月程度で交付されます。
ただし、診断書の内容について作成医師へ照会する等により、更に時間がかかる場合があります。
交付された精神障がい者保健福祉手帳は、原則申請者住所へ簡易書留郵便にて送付いたします(個別の事情がある方は、障がい福祉課までご相談ください)。
初めて精神障がい者保健福祉手帳の交付を希望する方へ
精神障がい者保健福祉手帳は、医師の診断書、または障がい年金証書の写しにより申請することができます。
医師の診断書で申請する場合
以下の必要書類をご用意のうえ、障がい福祉課の窓口へ提出、または郵送により申請ください。
必要なもの
1 障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)
申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
2 医師の診断書(大阪府指定の精神障害者保健福祉手帳用のもの)
- 初診日から6ヵ月以上経過した時点のもの
- 診断書作成日から3か月以内のもの
3 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、顔がはっきりとわかり、撮影から一年以内で、帽子をかぶっていないもの)
- 原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、写真を貼付せずに申請することが可能です。その場合、申請書写真貼付欄右横に「写真貼付無し希望」と記入ください。
- ただし、「写真貼付無しの手帳」では、身分証明書として使えない場合や受けられるサービスに違いが生じる可能性がありますのでご了承ください。
4 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)
110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。
注意点
- 郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにして、上下2か所をセロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。
- 条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。
障がい年金証書で申請する場合
以下の必要書類をご用意のうえ、障がい福祉課の窓口へ提出、または郵送により申請ください。
必要なもの
1 障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)
申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
2 障がい年金証書の写し
精神障がい単体で認定を受けているものに限ります。
3 直近の年金振込通知書の写しまたは年金支払通知書の写し
4 同意書(年金事務所照会用)
年金事務所または共済組合等へ認定状況を照会するために必要なものです。
5 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、顔がはっきりとわかり、撮影から一年以内で、帽子をかぶっていないもの)
- 原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、写真を貼付せずに申請することが可能です。その場合、申請書写真貼付欄右横に「写真貼付無し希望」と記入ください。
- ただし、「写真貼付無しの手帳」では、身分証明書として使えない場合や受けられるサービスに違いが生じる可能性がありますのでご了承ください。
6 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)
110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。
注意点
- 郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真貼付欄に写真を裏向きにして、上下2か所をセロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。
- 条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。
精神障がい者保健福祉手帳の更新・等級変更の申請をされる方へ
更新申請は、現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳の有効期限が切れる、3ヶ月前から更新の手続きを行うことができます。
現在精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、障がいの程度が変わったと思われる人は、等級変更の申請ができます。
医師の診断書で申請する場合
以下の必要書類をご用意のうえ、障がい福祉課の窓口へ提出、または郵送により申請ください。
必要なもの
1 障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)
申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
2 医師の診断書(大阪府指定の精神障害者保健福祉手帳用のもの)
診断書作成日から3か月以内のもの
3 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、顔がはっきりとわかり、撮影から一年以内で、帽子をかぶっていないもの)
- 原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、写真を貼付せずに申請することが可能です。その場合、申請書写真貼付欄右横に「写真貼付無し希望」と記入ください。
- ただし、「写真貼付無しの手帳」では、身分証明書として使えない場合や受けられるサービスに違いが生じる可能性がありますのでご了承ください。
4 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
郵送申請の場合は、手帳の写しをご用意ください。
5 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)
110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。
注意点
- 郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにして、上下2か所をセロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。
- 条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。
障がい年金証書で申請する場合
以下の必要書類をご用意のうえ、障がい福祉課の窓口へ提出、または郵送により申請ください。
必要なもの
1 障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)
申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
2 障がい年金証書の写し
精神障がい単体で認定を受けているものに限ります。
3 直近の年金振込通知書の写しまたは年金支払通知書の写し
4 同意書(年金事務所照会用)
年金事務所または共済組合等へ認定状況を照会するために必要なものです。
5 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、顔がはっきりとわかり、撮影から一年以内で、帽子をかぶっていないもの)
- 原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、写真を貼付せずに申請することが可能です。その場合、申請書写真貼付欄右横に「写真貼付無し希望」と記入ください。
- ただし、「写真貼付無しの手帳」では、身分証明書として使えない場合や受けられるサービスに違いが生じる可能性がありますのでご了承ください。
6 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
郵送申請の場合は、手帳の写しをご用意ください。
7 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)
110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。
注意点
- 郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにして、上下2か所をセロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。
- 条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。
大阪府外および大阪府内の権限委譲市町村から転入された方へ
現在お持ちの手帳を作り変える必要がございますので、以下の必要書類をご用意のうえ、障がい福祉課窓口へお越しください。
大阪府内の権限委譲市町村は大阪府こころの健康総合センターホームページ<外部リンク>にて確認いただけます。
必要なもの
1 現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
2 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、顔がはっきりとわかり、撮影から一年以内で、帽子をかぶっていないもの)
- 原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、写真を貼付せずに申請することが可能です。
- ただし、「写真貼付無しの手帳」では、身分証明書として使えない場合や受けられるサービスに違いが生じる可能性がありますのでご了承ください。
住所変更(高槻市内)、氏名の変更
高槻市内で転居された場合や氏名を変更された場合、現在お持ちの手帳の記載事項を修正する必要がございますので、手帳をお持ちになって障がい福祉課窓口へお越しください。
他市町村への転出時
高槻市では手続き不要です。転入先の窓口にてお手続きください。
再交付
交付されている精神障がい者保健福祉手帳をなくした、または破損、汚損した場合などで、精神障がい者保健福祉手帳の再交付を希望される場合には、以下の必要書類をご用意のうえ、障がい福祉課の窓口へ提出、または郵送により申請ください。
必要なもの
1 障害者手帳再交付申請書
申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
2 精神障がい者保健福祉手帳(紛失の場合を除く。)
郵送申請の場合は、手帳の写しをご用意ください。
3 顔写真(たて4センチ×よこ3センチ、顔がはっきりとわかり、撮影から一年以内で、帽子をかぶっていないもの)
- 原則として写真を貼付することになっていますが、特に支障がある方は、写真を貼付せずに申請することが可能です。その場合、申請書写真貼付欄右横に「写真貼付無し希望」と記入ください。
- ただし、「写真貼付無しの手帳」では、身分証明書として使えない場合や受けられるサービスに違いが生じる可能性がありますのでご了承ください。
注意点
- 郵送申請の場合、裏面に氏名と生年月日を記載の上、申請書の写真欄に写真を裏向きにして、上下2か所をセロテープで貼り付けてください。のり付けは不要です。
- 条件を満たしていない写真、ポラロイドやシール等、刻印処理することで破損の恐れのある薄い紙に印刷された写真、普通紙に印刷された写真は受理できない場合があります。
障がい福祉課では郵送での申請をお勧めしております。ご不明な点は障がい福祉課へご連絡ください。
対象者死亡による返還
障がい福祉課に係る他の制度のお手続きについてもお調べして必要書類を郵送いたしますので、障がい福祉課へご連絡をお願いします。