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療育手帳のご案内

ページID:002524 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

療育手帳は、知的障がいがあることを証明するもので、各種のサービスや支援を受けたり、相談をされる際に必要になるものです。

生活保護を受給されている方は、手帳が交付された場合や、等級(程度)が変わった場合には必ず生活福祉支援課のケースワーカーへ連絡してください。

知的障がいとは

おおむね18歳までに知的な力(考える、覚える、説明する、計算するなど)の障がいがあらわれており、それが原因で生活に困りごとが起きているため、特別の援助が必要とされる状態にあるもの。知的障がいにあたるかどうかは判定機関で判定されます。

また、障がいの程度によって重度「A」、中度「B1」、軽度「B2」の区分があり、こちらも判定機関にて判定されます。

判定機関

・大阪府吹田子ども家庭センター(18歳未満の方)

・大阪府障がい者自立相談支援センター(18歳以上の方)

新規申請

1.障がい福祉課の窓口へ下記の書類を持参し申請

※18歳以上の方は窓口で生活の様子などの聞き取りがあります。手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

【必要書類】

・顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

・マイナンバーカード または マイナンバーが確認できる書類と身分確認書類(※令和4年4月1日から必要になります)

2.判定機関から連絡があるので日程を調整し面談を受けてください。

3.療育手帳を交付

※交付されるまで判定から3ヶ月程度かかります

更新(再判定)

療育手帳を交付された際、次回判定年月が指定されますので、その時期に再度判定を受けてください。手順は以下のとおりです。

1.障がい福祉課の窓口へ以下の必要書類を持参し申請

※18歳以上の方は窓口で生活の様子等の聞き取りがありますので時間に余裕を持ってご来庁ください。

【必要書類】

・顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

・療育手帳

・マイナンバーカード または マイナンバーが確認できる書類と身分確認書類(※令和4年4月1日から必要になります)

2.判定機関から連絡があるので日程を調整し面談を受けてください。

※面談がない場合もあります。そのときはご連絡なしで手帳交付になります。

3.療育手帳を交付

※交付されるまで判定から3ヶ月程度かかります

居住地、氏名、保護者の変更

居住地、氏名、保護者に変更があった場合はお持ちの療育手帳を持参の上、障がい福祉課へ届け出てください。

再交付

交付されている療育手帳を紛失した、破損した場合などで、療育手帳の再交付を希望される場合には、以下の必要書類を持参の上、障がい福祉課の窓口へ届け出てください。

【必要書類】

・療育手帳(紛失の場合を除く)

・顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

転入

大阪府外・大阪市・堺市からの転入

大阪府外・大阪市・堺市から転入された場合は療育手帳を新たに判定し直しますので、以下のとおりお手続きをお願いいたします。

1.障がい福祉課の窓口へ以下の必要書類を持参し申請

※18歳以上の方は窓口で生活の様子等の聞き取りがありますので時間に余裕を持ってご来庁ください。

【必要書類】

・療育手帳

・顔写真(縦4cm×横3cm、上半身・無帽でマスク不可、撮影から1年以内のもの)

・マイナンバーカード または マイナンバーが確認できる書類と身分確認書類(※令和4年4月1日から必要になります)

2.判定機関から連絡があるので日程を調整し面談を受けてください。

3.療育手帳を交付

※交付されるまで判定から3ヶ月程度かかります

大阪府内(大阪市・堺市を除く)からの転入

お持ちの療育手帳を持参の上、障がい福祉課へ届け出てください。

転出

転出先の市町村の療育手帳担当課に手続きを確認してください。

返還

療育手帳の交付を受けた方が死亡したとき、療育手帳が必要なくなったとき、療育手帳に該当しなくなったときには、お持ちの療育手帳を持参の上、障がい福祉課へ療育手帳を返還してください。