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特別障がい者手当のご案内

ページID:002522 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

特別障がい者手当とは

20歳以上の方で、著しい重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象となる方

20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 別表アの障がいが2つ以上ある方
  2. 別表アの障がいが1つあり、かつ、別表イの障がいが2つ以上ある方
    (別表イの障がいは、別表アの障がいとは別の障がいである必要があります)
  3. 上記1または2と同程度以上の障がいがある方
    (肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  1. 障害者総合支援法で定める障がい者支援施設などに入所されている方
  2. 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されている方
  3. 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
  4. 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

別表ア

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
    (視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表イ

  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
    (視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する)
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声または言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  7. 1上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  8. 1下肢の機能を全廃したものまたは1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得制限について

この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。

(1)所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除

(2)限度額

限度額一覧表
扶養親族等の数 申請者本人 配偶者または扶養義務者

0人

3,604,000円以下

6,287,000円未満

1人

3,984,000円以下

6,536,000円未満

2人

4,364,000円以下

6,749,000円未満

3人

4,744,000円以下

6,962,000円未満

4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満
  1. 申請者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
  2. 申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
  3. 配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
  4. 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合があります。

(3)諸控除

諸控除一覧表
控除の種類 申請者本人 配偶者または
扶養義務者
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、
小規模企業共済等掛金控除
相当額 相当額
社会保険料控除 相当額 8万円
障がい者控除(本人) 27万円
障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 27万円 27万円
特別障がい者控除(本人) 40万円
特別障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者) 40万円 40万円
寡婦(寡夫)控除 27万円 27万円
特別寡婦控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円

手当額(月額)

手当額は、こちらをご覧ください。

なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。

また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる方は、手当額が調整されます。

手続の方法

次の書類を添えて、障がい福祉課窓口に提出してください。

申請書(1及び4)は、申請窓口に備え付けてあります。

  1. 認定請求書
  2. 障がい者手帳
  3. 障がいの程度についての医師の診断書
  4. 所得状況届
  5. 年金証書
  6. 年金振込通知書
  7. 本人名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード
  8. その他必要な書類

(注1 認定請求書と所得状況届には、個人番号の記載が必要となりますので、申請者本人と、その配偶者または扶養義務者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。)

(注2 1月1日現在、高槻市で住民登録をしていない方で、マイナンバー制度で課税状況が確認できない場合は市区町村発行の所得証明が必要です)

認定・支給方法

提出された書類を審査し、市が認定の可否を決定します。

認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。

手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)

受給後の手続について

次のような場合は、届け出てください。

(1)毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき

現況届

毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。

お気をつけください>

現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。

(2)有期認定期間の期限が切れるとき

有期再認定請求書

提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書等を提出してください。

提出された診断書等を審査し、受給資格の有無を決定します。

<お気をつけください>

提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

(3)氏名や支払口座が変わったとき

氏名変更届、支払口座変更届

(4)住所が変わったとき

住所変更届

高槻市に変更届を提出してください。

(他市町村に転出される場合は、転入先にも届出が必要です。)

(5)扶養義務者と同居または別居するようになったときや、結婚または離婚されたとき

所得状況変更届

(6)手当を受ける資格がなくなったとき

資格喪失届、死亡届

手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。

このような場合は、届け出てください。

  1. 障がい者総合支援法で定める障がい者支援施設などに入所されたとき
  2. 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されたとき
  3. 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
  4. 障がいの程度が支給基準に該当しなくなったとき
  5. 日本国内に住所を有しなくなったとき
  6. 死亡されたとき

<お気をつけください>

届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。

未払請求書

受給資格者が亡くなられた際、その方に支払うべき手当で支払っていなかった手当がある場合は、以下の2つの要件を満たす方に支払うことができます。

  • 要件1 配偶者または扶養義務者
  • 要件2 受給資格者が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていた方

手続きには、要件を満たす方の通帳またはキャッシュカードをご持参ください。

特別障がい者手当関係様式

新規請求の際に使用する様式

診断書

診断書の必要の有無は障がい手帳の状況によりますので、担当窓口までお問合せください。

診断書を取得する費用は自己負担となります。

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