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特別児童扶養手当のご案内

ページID:002521 更新日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示

支給対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の在宅の障がい児を養育(児童と同居し、監護し、生計を同じくしていること。)されている方

  1. 身体障がい者手帳1級から3級(下肢障がいは4級まで)
  2. 重度・中度の知的・精神障がい
  3. その他、障がい・疾病により上記と同程度の状態

支給制限

  • 本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上の場合、支給は停止されます。(申請はできますが、その間の支給は停止されます。)
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合は支給されません。
  • 児童が施設等に入所している場合は支給されません。
  • 父母・養育者または対象児童が日本国内に住所を有しない場合は支給されません。

手続きに必要な書類等

  • 身体障がい者手帳、療育手帳
  • 戸籍謄本  
  • 受給者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行を含む)
  • 診断書(内部障がいまたは手帳等で障がい程度が判断できない場合)
  • 市区町村発行の所得証明(1月1日現在、高槻市で住民登録をしていない方で、マイナンバー制度で課税状況が確認できない場合のみ)
  • マイナンバーカード

転入の手続きについて

  • 府内からの転入・・・「特別児童扶養手当証書」をご持参ください。
  • 他府県からの転入・・・「特別児童扶養手当証書」、「申請者名義の通帳」、「住民票(世帯全員、本籍・続柄表示)」をご持参ください。