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障がい児福祉手当のご案内
障がい児福祉手当とは
20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。
対象となる方
20歳未満の方で、以下の別表のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる方
- 児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されている方
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
別表
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する) - 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
手当額(月額)
以下のリンク先に記載しています。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる方は、手当額が調整されます。
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
所得制限について
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
(1)所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除
(2)限度額
申請者本人
- 扶養親族等の数:0人 3,604,000円
- 扶養親族等の数:1人 3,984,000円
- 扶養親族等の数:2人 4,364,000円
- 扶養親族等の数:3人 4,744,000円
- 扶養親族等の数:4人 5,124,000円
- 扶養親族等の数:5人 5,504,000円
配偶者または扶養義務者
- 扶養親族等の数:0人 6,287,000円
- 扶養親族等の数:1人 6,536,000円
- 扶養親族等の数:2人 6,749,000円
- 扶養親族等の数:3人 6,962,000円
- 扶養親族等の数:4人 7,175,000円
- 扶養親族等の数:5人 7,388,000円
注意点
- 申請者本人に、70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
- 申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
- 配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
- 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
(3)諸控除
申請者本人
- 雑損控除 :相当額
- 医療費控除 :相当額
- 配偶者特別控除 :相当額
- 小規模企業共済等掛金控除 :相当額
- 社会保険料控除 :相当額
- 障がい者控除(本人) :-
- 障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者) :27万円
- 特別障がい者控除(本人) :-
- 特別障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者):40万円
- 寡婦(寡夫)控除 :27万円
- 特別寡婦控除 :35万円
- 勤労学生控除 :27万円
配偶者または扶養義務者
- 雑損控除 :相当額
- 医療費控除 :相当額
- 配偶者特別控除 :相当額
- 小規模企業共済等掛金控除 :相当額
- 社会保険料控除 :8万円
- 障がい者控除(本人) :27万円
- 障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者) :27万円
- 特別障がい者控除(本人) :40万円
- 特別障がい者控除(扶養親族・控除対象配偶者):40万円
- 寡婦(寡夫)控除 :27万円
- 特別寡婦控除 :35万円
- 勤労学生控除 :27万円
手続の方法
次の書類を添えて、障がい福祉課窓口に提出してください。
申請書(1及び3)は、障がい福祉課窓口に備え付けてあります。
- 認定請求書
- 障がいの程度についての医師の診断書
- 所得状況届
- 本人名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード
- その他必要な書類
(注1 認定請求書と所得状況届には、個人番号の記載が必要となりますので、申請者本人と、その配偶者または扶養義務者の個人番号が確認できる書類をご用意ください。)
(注2 1月1日現在、高槻市で住民登録をしていない方で、マイナンバー制度で課税状況が確認できない場合は市区町村発行の所得証明が必要です)
認定・支給方法
提出された書類を審査し、市が認定の可否を決定します。
認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
受給後の手続について
次のような場合は、届け出てください。
(1)毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき
現況届
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
<お気をつけください>
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
(2)有期認定期間の期限が切れるとき
有期再認定請求書
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書等を提出してください。提出された診断書等を審査し、受給資格の有無を決定します。
<お気をつけください>
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
(3)氏名や支払口座が変わったとき
氏名変更届、支払口座変更届
(4)住所が変わったとき
住所変更届
高槻市に変更届を提出してください。
(他市町村に転出される場合は、転入先にも届出が必要です。)
(5)扶養義務者と同居または別居するようになったときや、結婚または離婚されたとき
所得状況変更届
(6)手当を受ける資格がなくなったとき
資格喪失届、死亡届
手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。
このような場合は、届け出てください。
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉法で定める障がい児入所施設などに入所されたとき
- 障がいの程度が支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
<お気をつけください>
届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。
障がい児福祉手当関係様式
新規請求の際に使用する様式
診断書
診断書の必要の有無は障がい手帳の状況によりますので、担当窓口までお問合せください。
診断書を取得する費用は自己負担となります。