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大阪府障がい者扶養共済制度のご案内

ページID:002512 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

障がい者の保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなった場合、障がい者に対し、終身にわたって年金を支給する制度です。

加入条件

次の要件を全てを満たす方

  1. 下記の障がい者を現に扶養している保護者
    身障手帳1級から3級を所持する方
    知的障がい・精神障がいの方
    上記と同程度の障がいを有する方
  2. 大阪府内に住所がある(大阪市・堺市は除く)
  3. 65歳未満である
  4. 特別な疾病・障がいがない

内容

年金額(月額)

年金額は、1口あたり20,000円で障がい者一人につき、加入者1人2口まで加入できます。

1口加入        :20,000円

2口加入        :40,000円

掛金額(月額)

加入時の年齢(4月1日の満年齢)により掛金の額が異なります。

2口加入の場合、掛金額は2倍になります。

35歳未満         :9,300円

35歳以上40歳未満    :11,400円

40歳以上45歳未満    :14,300円

45歳以上50歳未満    :17,300円

50歳以上55歳未満    :18,800円

55歳以上60歳未満    :20,700円

60歳以上65歳未満    :23,300円

掛金の減免

生活保護世帯                                   :全額免除(1口分)

市民税非課税世帯                                :半額免除(1口分)

市民税所得割非課税世帯                               :3割免除(1口分)

複数の障がい者に対する加入者がいる世帯    :免除なし

複数の加入者がいる世帯              :免除なし

加入期間が20年以上かつ65歳以上に達した加入者:全額免除(1口分・2口分)

脱退一時金

5年以上加入した後、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。

5年以上10年未満の方      :75,000円

10年以上20年未満の方      :125,000円

20年以上の方           :250,000円

※脱退一時金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。

弔慰金

1年以上加入した後、加入者に先立って障がい者が死亡したときは、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて弔慰金が支給されます。

1年以上5年未満     :50,000円

5年以上20年未満     :125,000円

20年以上        :250,000円

※弔慰金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。

手続き

下記の書類を障がい福祉課へ提出してください。

  1. 加入等申込書 
  2. 加入者・障がい者の住民票の写し 
  3. 加入申込者告知書 
  4. 障がい者の障がい証明書 
  5. 年金管理者指定届出書