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大阪府障がい者扶養共済制度のご案内
障がい者の保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなった場合、障がい者に対し、終身にわたって年金を支給する制度です。
加入条件
次の要件を全てを満たす方
- 下記の障がい者を現に扶養している保護者
身障手帳1級から3級を所持する方
知的障がい・精神障がいの方
上記と同程度の障がいを有する方 - 大阪府内に住所がある(大阪市・堺市は除く)
- 65歳未満である
- 特別な疾病・障がいがない
内容
年金額(月額)
年金額は、1口あたり20,000円で障がい者一人につき、加入者1人2口まで加入できます。
1口加入 :20,000円
2口加入 :40,000円
掛金額(月額)
加入時の年齢(4月1日の満年齢)により掛金の額が異なります。
2口加入の場合、掛金額は2倍になります。
35歳未満 :9,300円
35歳以上40歳未満 :11,400円
40歳以上45歳未満 :14,300円
45歳以上50歳未満 :17,300円
50歳以上55歳未満 :18,800円
55歳以上60歳未満 :20,700円
60歳以上65歳未満 :23,300円
掛金の減免
生活保護世帯 :全額免除(1口分)
市民税非課税世帯 :半額免除(1口分)
市民税所得割非課税世帯 :3割免除(1口分)
複数の障がい者に対する加入者がいる世帯 :免除なし
複数の加入者がいる世帯 :免除なし
加入期間が20年以上かつ65歳以上に達した加入者:全額免除(1口分・2口分)
脱退一時金
5年以上加入した後、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。
5年以上10年未満の方 :75,000円
10年以上20年未満の方 :125,000円
20年以上の方 :250,000円
※脱退一時金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。
弔慰金
1年以上加入した後、加入者に先立って障がい者が死亡したときは、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて弔慰金が支給されます。
1年以上5年未満 :50,000円
5年以上20年未満 :125,000円
20年以上 :250,000円
※弔慰金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。
手続き
下記の書類を障がい福祉課へ提出してください。
- 加入等申込書
- 加入者・障がい者の住民票の写し
- 加入申込者告知書
- 障がい者の障がい証明書
- 年金管理者指定届出書