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大阪府障がい者扶養共済制度のご案内

ページID:002512 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

障がい者の保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなった場合、障がい者に対し、終身にわたって年金を支給する制度です。

加入条件

次の要件を全てを満たす方

  1. 下記の障がい者を現に扶養している保護者
    身障手帳1級から3級を所持する方
    知的障がい・精神障がいの方
    上記と同程度の障がいを有する方
  2. 大阪府内に住所がある(大阪市・堺市は除く)
  3. 65歳未満である
  4. 特別な疾病・障がいがない

内容

年金額

年金額は、1口あたり月20,000円で障がい者一人につき、加入者1人2口まで加入できます。

1口加入 月額20,000円
2口加入 月額40,000円

掛金額

加入時の年齢(4月1日の満年齢)により掛金の額が異なります。

2口加入の場合、掛金額は2倍になります。

【1口分の月額】

35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

掛金の減免

生活保護世帯 全額免除(1口分)
市民税非課税世帯 半額免除(1口分)
市民税所得割非課税世帯 3割免除(1口分)
複数の障がい者に対する加入者がいる世帯 免除なし
複数の加入者がいる世帯 免除なし
加入期間が20年以上かつ65歳以上に達した加入者 全額免除(1口分・2口分)

脱退一時金

5年以上加入した後、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。

5年以上10年未満の方

75,000円

10年以上20年未満の方

125,000円

20年以上の方

250,000円

※脱退一時金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。

弔慰金

1年以上加入した後、加入者に先立って障がい者が死亡したときは、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて弔慰金が支給されます。

1年以上5年未満

50,000円

5年以上20年未満

125,000円

20年以上

250,000円

※弔慰金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。

手続き

下記の書類を障がい福祉課へ提出してください。

  1. 加入等申込書 
  2. 加入者・障がい者の住民票の写し 
  3. 加入申込者告知書 
  4. 障がい者の障がい証明書 
  5. 年金管理者指定届出書