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大阪府障がい者扶養共済制度のご案内
障がい者の保護者が加入者となり、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡または重度の障がいを有することとなった場合、障がい者に対し、終身にわたって年金を支給する制度です。
加入条件
次の要件を全てを満たす方
- 下記の障がい者を現に扶養している保護者
身障手帳1級から3級を所持する方
知的障がい・精神障がいの方
上記と同程度の障がいを有する方 - 大阪府内に住所がある(大阪市・堺市は除く)
- 65歳未満である
- 特別な疾病・障がいがない
内容
年金額
年金額は、1口あたり月20,000円で障がい者一人につき、加入者1人2口まで加入できます。
1口加入 | 月額20,000円 |
2口加入 | 月額40,000円 |
掛金額
加入時の年齢(4月1日の満年齢)により掛金の額が異なります。
2口加入の場合、掛金額は2倍になります。
【1口分の月額】
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金の減免
生活保護世帯 | 全額免除(1口分) |
市民税非課税世帯 | 半額免除(1口分) |
市民税所得割非課税世帯 | 3割免除(1口分) |
複数の障がい者に対する加入者がいる世帯 | 免除なし |
複数の加入者がいる世帯 | 免除なし |
加入期間が20年以上かつ65歳以上に達した加入者 | 全額免除(1口分・2口分) |
脱退一時金
5年以上加入した後、加入者からの申し出によりこの制度から脱退したとき、または加入口数を2口から1口に減らした時は、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて、加入者に脱退一時金が支給されます。
5年以上10年未満の方 |
75,000円 |
10年以上20年未満の方 |
125,000円 |
20年以上の方 |
250,000円 |
※脱退一時金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。
弔慰金
1年以上加入した後、加入者に先立って障がい者が死亡したときは、加入期間(後から口数を追加された分については口数追加日以後の加入期間)に応じて弔慰金が支給されます。
1年以上5年未満 |
50,000円 |
5年以上20年未満 |
125,000円 |
20年以上 |
250,000円 |
※弔慰金の支給額はこれから加入する方に適用されるものです。既に加入されている方についてはこの限りではありません。
手続き
下記の書類を障がい福祉課へ提出してください。
- 加入等申込書
- 加入者・障がい者の住民票の写し
- 加入申込者告知書
- 障がい者の障がい証明書
- 年金管理者指定届出書