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介護給付費・訓練等給付費(障がい福祉サービス等)の過誤申立手続き
過誤申立の手続きについて
支払が確定した請求情報に誤り等があるなど何らかの理由で実績を取り下げる場合には、「過誤申立」が必要となります。
過誤申立は、「過誤申立書」を下記担当宛にご提出いただくことで手続きできます。(過誤申立書は、このページの下部にあります。)
「過誤申立書」のご提出後、国保連合会あての再請求が可能になります。
過誤申立について
過誤申立には、以下の2種類があります
国保連合会に請求した介護給付費の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。
1.同月過誤
請求明細書取り下げのうち、市町村等による過誤の申立と同月に、過誤対象を修正した請求明細書等が再度サービス提供事業所から提出される過誤
2.通常過誤
請求明細書取り下げのうち、市町村等による過誤の申立の翌月以降に、過誤対象を修正した請求明細書等が再度サービス提供事業所から提出される過誤、または再請求がない過誤
過誤申立の流れ
毎月25日までにご提出いただいた過誤申立書は、翌月月初に高槻市より国保連合会の支払等システムあて電送しています。電送後、国保連合会にて当初請求が取下げられることにより、再請求が可能となります。
また取下げ結果として「過誤決定通知書」が過誤申立書提出月の翌々月(7日頃)に国保連合会より事業所に送信されます。
過誤申立と支払額の関係
過誤申立により取下げる当初請求の金額は、過誤申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。
過誤申立により取下げる金額が過誤申立書提出月の翌月の請求額全体よりも大きくなる場合には、差額がマイナスとなるため、事業者様あて確認を行い、過誤申立の取下げ、またはマイナス金額分の納付書の送付を行います。この場合、国保連合会の事務処理が止まることになりますので、過誤申立により取下げる金額が多額になる場合には、差額がマイナスとならないよう過誤申立書の提出月を分割するなど調整をしてください。
ご不明な点がございましたら、担当までご相談ください。
注意事項
過誤申立は、受給者個人ごと、サービス提供年月ごとの請求を取下げる手続です。請求を誤った箇所が1日分であっても、対象受給者のその月全体の請求が取下げされますので、ご注意ください。
過誤申立書の提出期限
再請求をする予定月の前月25日必着
(例)1月10日の請求で同月過誤を希望する場合は、前月の12月25日必着で過誤申立書を下記のお問合せ先まで送付してください。
再請求のタイミング
過誤申立書提出月の翌月以降から再請求をすることが可能です。 それ以前に請求された場合は、当初請求の取下げが完了していませんので「該当の請求情報は既に支払確定済です」として再請求は返戻(エラー)となります。
過誤申立書の提出先
下記のお問合せ先、「介護給付費・訓練等給付費 請求担当まで」
実地指導にて指摘のあった事項について自主点検を行い、その結果過誤申立を希望する場合には、提出が必要な書類がありますので、ご連絡ください。