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自立支援医療(育成医療・更生医療)の利用案内
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための制度です。対象となる医療について、指定医療機関で医療を受ける場合の医療費の自己負担分を助成するものです。
この制度では、原則として自己負担は1割になります。また、1か月あたりの負担が過大なものにならないよう、世帯の所得に応じて下表のような負担限度額を設定しています。ただし、一定の所得を超える人は対象外となります。
有効期間は、障がいや疾病によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
更生医療とは
障がいを軽減し、日常生活の困難を改善するために医療が必要なとき、指定医療機関で医療を受ける場合、医療費の自己負担分を助成します。
対象者
身体障がい者手帳を交付された18歳以上の人
申請に必要なもの
身体障がい者手帳、医師の意見書または判定書、医療費用明細表、健康保険資格情報がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、特定疾病の認定を受けている方は特定疾病療養受給者証
育成医療とは
障がいのある児童に対し、生活能力を得るために医療が必要なとき、指定医療機関で医療を受ける場合、医療費の自己負担分を助成します。
対象者
18歳未満の児童
申請に必要なもの
医師の意見書、健康保険資格情報がわかるもの、マイナンバーがわかるもの、特定疾病の認定を受けている方は特定疾病療養受給者証
自己負担額・所得区分について
原則、医療費の1割が自己負担額となります。
自己負担額については、さらに所得区分等に応じて、一ヶ月あたりの自己負担上限額が設定されます。
- 所得区分については、本人の収入や同一保険加入世帯員の市民税課税状況、病状等により認定されます。
- 所得区分が「一定以上」の方については、病状によっては、制度の対象外となることもあります。
- 認定された自己負担上限額は、交付された受給者証をご確認ください。
各所得区分については以下の通りとなります。
【育成医療・更生医療どちらも】市町村民税非課税
- 生保:負担額0円/月(生保)
- 収入≦80万円/年:負担上限額2,500円/月(低1)
- 収入>80万円/年:負担上限額5,000円/月(低2)
【育成医療】市町村民税課税 ※高額治療継続非該当者(重度かつ継続)非該当
- 市町村民税<3万3千円/年(中間1):負担上限額5,000円/月 ※注1
- 3万3千円/年≦市町村民税<23万5千円/年(中間2):負担上限額10,000円/月 ※注2
- 23万5千円/年≦市町村民税(一定以上):公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)
※注1・注2 自己負担上限額が5,000円、10,000円の方については、経過的特例措置終了後は医療保険の自己負担上限額が負担上限額となります。
【更生医療】市町村民税課税 ※高額治療継続該当者(重度かつ継続)非該当
- 市町村民税<3万3千円/年(中間1):負担上限額は医療保険の自己負担限度額
- 3万3千円/年≦市町村民税<23万5千円/年(中間2):負担上限額は医療保険の自己負担限度額
- 23万5千円/年≦市町村民税(一定以上):公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)
【育成医療・更生医療どちらも】市町村民税課税 ※高額治療継続該当者(重度かつ継続)該当
- 市町村民税<3万3千円/年(中間1):負担上限額5,000円/月
- 3万3千円/年≦市町村民税<23万5千円/年(中間2):負担上限額10,000円/月
- 23万5千円/年≦市町村民税(一定以上):負担上限額20,000円/月 ※注3
※注3 自己負担上限額が20,000円の方については、経過的特例措置終了後は対象外となります。
高額治療継続該当者(重度かつ継続)の範囲
疾病、症状などから対象となる人
育成医療、更生医療:
じん臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)障がいの人