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自立支援医療(育成医療・更生医療)の利用案内
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための制度です。対象となる医療について、指定医療機関で医療を受ける場合の医療費の自己負担分を助成するものです。
この制度では、原則として自己負担は1割になります。また、1か月あたりの負担が過大なものにならないよう、世帯の所得に応じて下表のような負担限度額を設定しています。ただし、一定の所得を超える人は対象外となります。
有効期間は、障がいや疾病によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
名称 |
対象者 |
内容 |
申請に必要なもの |
---|---|---|---|
更生医療 |
身体障がい者手帳を交付された18歳以上の人 |
障がいを軽減し、日常生活の困難を改善するために医療が必要なとき、指定医療機関で医療を受ける場合、医療費の自己負担分を助成します。 |
身体障がい者手帳、医師の意見書または判定書、医療費用明細表、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、特定疾病の認定を受けている方は特定疾病療養受給者証 |
育成医療 |
18歳未満の児童 |
障がいのある児童に対し、生活能力を得るために医療が必要なとき、指定医療機関で医療を受ける場合、医療費の自己負担分を助成します。 |
医師の意見書、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、特定疾病の認定を受けている方は特定疾病療養受給者証 |
自立支援医療制度における所得区分について
自立支援医療の所得区分概念図
- 世帯とは、受診者と同じ医療保険に加入している家族です
- 市民税所得割額が23万5千円以上の世帯で、一定程度の病状(重度かつ継続)に該当しない場合は、制度の対象外となります
- 市民税所得割額は、扶養控除見直し前の旧税額としています。
- 育成医療については、負担が急に大きくならないよう経過措置があります
一定程度の病状(重度かつ継続)の範囲
疾病、症状などから対象となる人
育成医療、更生医療:
じん臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)障がいの人