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自立支援医療(精神通院医療)の利用案内について

ページID:002491 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

精神疾患のために精神科等に通院している方の医療費の一部自己負担額を軽減する制度です。
通院で必要とした医療費の自己負担割合を、原則1割にすることができます(加入する健康保険の種類によって、一部自己負担額が発生しないこともあります)。

対象となる方

精神疾患(てんかんを含む)を有し、継続して通院治療が必要な方で、医師の診断書により判定されます。                                            

対象となる医療の範囲

原則的に、医療保険が適用される精神科・心療内科の外来医療が対象となりますが、てんかん等の治療であれば、小児科や脳神経外科等も対象になります。
また、デイナイトケアや検査、訪問看護も対象になります。
ただし、精神疾患以外の治療や入院の医療費については、対象となりません。

有効期限

有効期限は1年間です。障がい福祉課で申請書を受付した日から医療費助成の適用となります。
有効期限以降も引き続き制度を利用したい場合は、有効期限が切れる前に、継続の申請をする必要があります。

自己負担額

原則、医療費の1割が自己負担額となります。
自己負担額については、さらに所得区分等に応じて、一ヶ月あたりの自己負担上限額が設定されます。

  • 所得区分については、本人の収入や同一保険加入世帯員の市民税課税状況、病状等により認定されます。
  • 所得区分が「一定以上」の方については、病状によっては、制度の対象外となることもあります。
  • 認定された自己負担上限額は、交付された受給者証をご確認ください。

 各所得区分については以下の通りとなります。

 市町村民税非課税

  1.  生活保護・・・負担額0円/月(生保)
  2.  収入≦80万円/年・・・負担上限額2,500円/月(低1)
  3.  収入>80万円/年・・・負担上限額5,000円/月(低2)

 市町村民税課税 ※高額治療継続非該当者(重度かつ継続)非該当

  1.  市町村民税<3万3千円/年(中間1)・・・負担上限額医療保険の自己負担限度額
  2.  3万3千円/年≦市町村民税<23万5千円/年(中間2)・・・負担上限額医療保険の自己負担限度額
  3.  23万5千円/年≦市町村民税(一定以上)・・・公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)

 市町村民税課税  ※高額治療継続該当者(重度かつ継続)該当

  1.  市町村民税<3万3千円/年(中間1)・・・負担上限額5,000円/月
  2.  3万3千円/年≦市町村民税<23万5千円/年(中間2)・・・負担上限額10,000円/月
  3.  23万5千円/年≦市町村民税(一定以上)・・・※注 負担上限額20,000円/月

 ※注 自己負担上限額が20,000円の方については、経過的特例措置終了後は対象外となります。

 

本人の収入について

「市町村民税非課税世帯」で生活保護を受給していない方は、本人の収入(受診者が18歳未満の場合は保護者の収入)により自己負担上限額が定められます。
収入には、合計所得金額および国民年金法、厚生年金法の規定による老齢年金のほか下記の公的年金等が対象となります。これらの公的年金等を受給されている方は申請書にその年額を記載してください。

本人の収入とみなされる公的年金等の一例

障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、障害年金、障害厚生年金、障害手当金、遺族厚生年金、障害共済年金、障害共済一時金、遺族共済年金、特別障害給付金、労災による障害補償給付・障害給付等、特別児童扶養手当、特別障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当等

高槻市国民健康保険に加入している方の自己負担額について

現時点で、高槻市国民健康保険加入者(後期高齢者医療保険を除く)は、1割の自己負担額分も国民健康保険が負担するため、実質本人負担はありません。ただし、自己負担額管理票により上限額の管理は必要です。

  • 自己負担上限額の管理については、受診時に自己負担額管理票を提示し、医療機関や薬局等が徴収額を記載し、管理することになります。
  • 介護保険で要介護等認定を受けている場合、高槻市国民健康保険加入者でも自己負担額が発生する場合があります。

経過的特例措置の延長について

市町村民税の所得割額が23万5千円以上の世帯に属する方で、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方は、令和9年3月31日までの経過的特例として制度の対象(月額上限負担額2万円)となり、認定を受けることができます。

受給者証が交付されるまでの流れおよび自己負担額の取り扱いについて

受給者証が交付されるまでの流れ

  • 申請が承認されれば、申請から約3ヶ月から4ヶ月程度で受給者証が交付されます。
  • 受給者証の交付までは、障がい福祉課で受付した申請書の控えを医療機関へ提示ください。
  • 交付された受給者証は、大阪府から通院している医療機関へ直接送付されます(申請者に連絡はありません)。

受給者証交付までの自己負担額の取り扱いについて

  • 受給者証が届くまでの間は、医療機関へ通常どおり医療費の3割を支払い、後日申請日に遡って精算する方法が一般的ですが、医療機関によって取り扱いが異なりますので、通院先の医療機関へご相談下さい。
  • 大阪府、高槻市で医療費の償還払い申請(差額精算)をすることはできません。

利用できる医療機関

各都道府県等の指定を受けた医療機関、薬局、訪問看護事業所などの中から選定し、受給者証に記載された医療機関でのみ、医療費の助成を受けることができます。
指定を受けているかどうかは、各医療機関、下記ホームページまたは、障がい福祉課までご連絡ください。
なお、特別な理由がなければ、通院先の医療機関は1箇所に限られます。薬局については、2箇所まで選定できます。

【参考】自立支援医療機関が掲載されているホームページ

手続き方法

申請種別に応じて、下記記載の必要書類をご用意いただき、障がい福祉課窓口へ提出、または郵送により申請ください。

申請書および診断書の様式

申請書および診断書の様式は、大阪府こころの健康総合センターホームページ<外部リンク>よりダウンロードができます。
プリンター等印刷設備がない方は、障がい福祉課へご連絡いただければ申請書類を送付いたします。

申請書類の送付先

〒569-0067

高槻市桃園町2番1号 高槻市健康福祉部障がい福祉課 精神通院医療担当 宛

障がい福祉課では郵送での申請をお勧めしております。ご不明な点は障がい福祉課へご連絡ください。

新規申請

指定医療機関にて診断書を受け取り後申請できます。
医療費助成の適用開始日は、障がい福祉課で申請書を受付した日となります。

必要なもの

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

2 自立支援医療(精神通院医療)診断書

  • 診断書作成日から3か月以内のもの
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付と同時申請の場合は、精神障がい者保健福祉手帳用診断書で代用できます。
  • 代用する際は、診断書右下部「※自立支援医療の審査も同時に必要とされる場合は、下記も合わせてご記入ください。」に該当する項目の記載が必要です。

3 健康保険資格情報がわかるもの(同一健康保険加入者全員分)

4 同意書兼世帯状況申出書

  他府県・大阪市・堺市から転入された方等は、同意書のほか、前市町村での市町村民税課税証明書が必要となる場合があります。

5 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

継続・再認定申請

受給者証に記載の有効期限が切れる、3か月前から継続の申請を行うことができます。
有効期限が切れてから申請する場合、再認定申請となり、障がい福祉課で申請書を受付した日から医療費助成の適用となります。

必要なもの

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

2 自立支援医療(精神通院医療)診断書(診断書の提出は2年に1度必要です。

  • 診断書作成日から3か月以内のもの
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付と同時申請の場合は、精神障がい者保健福祉手帳用診断書で代用できます。
  • 代用する際は、診断書右下部「※自立支援医療の審査も同時に必要とされる場合は、下記も合わせてご記入ください。」に該当する項目の記載が必要です。

3 健康保険資格情報がわかるもの(同一健康保険加入者全員分)

4 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証

5 同意書兼世帯状況申出書

  世帯状況、課税状況等が不明の場合、追加で課税証明書の提出が必要となる場合があります。

6 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

今回診断書の提出が必要かどうかわからない方
  • 診断書の提出が必要かどうかは、受給者証の右上部に記載されています。
  • 受給者証がお手元にない、受給者証の見方がわからない場合は、障がい福祉課までお電話にてお問い合わせください。

他府県・大阪市・堺市からの転入申請

他府県等で交付された自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちで、転入後も引き続き医療費助成を受けたい方は、転入申請を行う必要があります。

必要なもの

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

2 他府県等で交付された自立支援医療(精神通院医療)受給者証

3 健康保険資格情報がわかるもの(同一健康保険加入者全員分)

4 同意書兼世帯状況申出書

  他府県・大阪市・堺市から転入された方等は、同意書のほか、前市町村での市町村民税課税証明書が必要となる場合があります。

5 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

注意事項

  • 障がい福祉課で申請書を受付した日から医療費助成の適用となります(転入日に遡って適用されません)。
  • 同時に継続申請される方は、診断書の提出が必要な場合があります(受給者証をご確認ください)。
  • 転入元都道府県等へ受給情報等の取り寄せを行うため、受給者証交付まで他の申請以上に時間を要しますのでご注意ください。

加入健康保険・所得区分の変更申請

自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方で、加入する健康保険が変わった場合は、速やかに変更申請をしてください。

必要なもの

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  • 申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
  • 「変更年月日」は、健康保険の資格取得日を記入ください。

2 健康保険資格情報がわかるもの(同一健康保険加入者全員分)

3 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証

4 同意書兼世帯状況申出書

  世帯状況、課税状況等が不明の場合、追加で課税証明書の提出が必要となる場合があります。

5 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

所得区分の認定について
  • 課税台帳が毎年7月1日に更新されます。
  • 4月から6月の申請は前年度の課税状況、7月から翌3月の申請は現年度の課税状況で認定します。
  • 自立支援医療(精神通院医療)の受給期間中に所得区分を変更する場合には申請が必要です。
  • 新たな所得区分は、変更の申請をした日の翌月1日からの適用になります。

医療機関(通院医療機関・薬局・デイナイトケア・訪問看護等)の変更・追加申請

通院先医療機関を変更する場合、もしくは新たに追加しようとする場合は、速やかに変更申請をしてください。

必要なもの

1 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  • 申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
  • 「変更年月日」の記入漏れがないようにご注意ください。

2 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証

3 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

注意事項

新規に医療機関を追加する場合の「変更年月日(適用日)」は、障がい福祉課で申請書を受付した日となります。

氏名・住所の変更

氏名変更や市内転居、大阪府内の市町村からの転入等で自立支援医療(精神通院医療)受給者証の記載事項に変更がある場合は、速やかに変更申請をしてください。
大阪市、堺市から転入された方は、上記「他府県・大阪市・堺市からの転入申請」をご確認のうえ、速やかに転入申請をしてください。

必要なもの

1 記載事項変更届出書​

  • 申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
  • 「変更年月日」の記入漏れがないようにご注意ください。

2 現在交付されている自立支援医療(精神通院医療)受給者証

3 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

※さらに加入健康保険や医療機関の変更がある場合は、下記申請書類も一緒に提出してください。

4 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

  • 申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。
  • 「変更年月日」の記入漏れにご注意ください。

5 健康保険資格情報がわかるもの(同一健康保険加入者全員分)

6 同意書兼世帯状況申出書

  世帯状況、課税状況等が不明の場合、追加で課税証明書の提出が必要となる場合があります。

再交付

自立支援医療(精神通院医療)受給者証を紛失、汚損、破損した場合は、再交付申請が可能です。

必要なもの

1 再交付申請書

  申請書の個人番号欄に、個人番号カード、または通知カードに記載された12桁の個人番号を記入してください。

2 返信用封筒(郵送申請で申請書の控えが必要な場合のみ)

  110円分の切手を貼り、あて先(原則対象者もしくは申請者)を記載してください。

対象者死亡による返還

障がい福祉課に係る他の制度のお手続きについてもお調べして必要書類を郵送いたしますので、障がい福祉課へご連絡をお願いします。

 

大阪府こころの健康総合センター/自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請について