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障がい者の自動車税・軽自動車税等の減免
(1)自動車税の減免
一定の要件に該当する場合、日常生活を営むうえで不可欠な自動車にかかる自動車税の種別割及び環境性能割について減免されることがあります。減免の対象要件や手続き等については、三島府税事務所(自動車税の種別割)、大阪府自動車税事務所寝屋川分室(登録・取得時の自動車税の種別割及び環境性割)へお問合せください。
なお、自動車税の種別割については、手帳受取日から60日以内に手続きすると、手帳申請日の翌月分から減免対象となります。
窓口
自動車税(種別割)
三島府税事務所 電話番号 072-627-1121
茨木市中穂積1丁目3番43号(三島府民センタービル内)
自動車税(環境性能割)
大阪府自動車税事務所寝屋川分室 電話番号 072-823-1801
寝屋川市高宮栄町13番2号
その他問合せ
自動車税コールセンター 電話番号 0570-020156
(2)軽自動車税の減免
一定の要件に該当する場合、軽自動車税の種別割及び環境性能割が減免されることがあります。減免の対象要件や手続き等については、高槻市税制課税(軽自動車税の種別割)、軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所内軽自動車税環境性能割担当(軽自動車税の環境性能割)へお問合せください。申請に必要なものは、事前に窓口へご確認ください。
窓口
高槻市税制課 : 高槻市総合センター1階 電話番号 072-674-7134
軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所:高槻市大塚町4丁目20番2号
電話番号 072-604-2772