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障がい者の自動車税・軽自動車税の減免

ページID:002488 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

(1)自動車税の減免

 一定の要件に該当する場合、日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税が減免されることがあります。減免の対象要件や手続き方法等については、下記窓口へお問い合わせください。

窓口

自動車税

三島府税事務所 電話番号 072-627-1121

茨木市中穂積1丁目3番43号(三島府民センタービル内)

その他問合せ

自動車税コールセンター 電話番号 0570-020156

(2)軽自動車税の減免

一定の要件に該当する場合、軽自動車税が減免されることがあります。減免の対象要件や手続き方法等については下記窓口へお問い合わせください。

窓口

軽自動車税

高槻市税制課 電話番号 072-674-7134

高槻市総合センター1階