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障がい者の自動車税・軽自動車税等の減免
(1)自動車税の減免
一定の要件に該当する場合、日常生活を営むうえで不可欠な自動車について、自動車税(種別割・環境性能割)が減免されることがあります。減免の対象要件や手続き方法等については、下記窓口へお問い合わせください。
※種別割、環境性能割ともに申請期限が設けられています。お早めにお問い合わせください。
窓口
自動車税(種別割)
三島府税事務所 電話番号 072-627-1121
茨木市中穂積1丁目3番43号(三島府民センタービル内)
自動車税(環境性能割)
大阪府自動車税事務所寝屋川分室 電話番号 072-823-1801
寝屋川市高宮栄町13番2号
その他問合せ
自動車税コールセンター 電話番号 0570-020156
(2)軽自動車税の減免
一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割・環境性能割)が減免されることがあります。減免の対象要件や手続き方法等については下記窓口へお問い合わせください。
※種別割、環境性能割ともに申請期限が設けられています。お早めにお問い合わせください。
窓口
軽自動車税(種別割)
高槻市税制課 電話番号 072-674-7134
高槻市総合センター1階
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所 電話番号 072-604-2772
高槻市大塚町4丁目20番1号