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精神障がい者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について

ページID:141681 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示
令和7年4月1日から、西日本旅客鉄道株式会社等において、精神障がい者を対象にした旅客運賃の割引制度が開始されます。割引を受けるには、精神障がい者保健福祉手帳に第1種精神障がい者または第2種精神障がい者のいずれかに該当するか区分を示す標記が必要になります。
精神障がい者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載方法等について、お知らせします。
なお、顔写真なしの精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は鉄道会社によっては割引が受けられません。顔写真付きの精神障がい者保健福祉手帳をご希望の方は再交付申請をお願いいたします。

対象者

高槻市にお住まいの精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方(大阪府知事が交付した精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方)

割引開始日

令和7年4月1日

対象事業者

具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。

主な旅客鉄道株式会社
・西日本旅客鉄道株式会社
・京阪電気鉄道株式会社

下記の事業者は、手帳の第1種・第2種の標記の有無にかかわらず、割引制度を実施しています。
・近畿日本鉄道株式会社
・南海鉄道株式会社
・阪神電鉄株式会社(令和7年1月19日より実施)

記載方法

精神障がい者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載が必要になります。

1級の方・・・第1種精神障がい者
2級・3級の方・・・第2種精神障がい者

(1)交付日が令和6年12月25日までの手帳

お手持ちの精神障がい者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分を記載いたします。御希望の方は、障がい福祉課窓口に精神障がい者保健福祉手帳をお持ちください。
なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続を代行できます。

(2)交付日が令和7年1月8日以降の手帳

あらかじめ旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。