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相談支援従事者研修補助金

ページID:002479 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

障がい児・者の相談支援に従事するために必要な大阪府相談支援従事者初任者研修を受講した対象者に研修費用を補助しています。

対象者

次の各号のいずれにも該当する者

  1. 相談支援事業を実施する社会福祉法人等の内、当該法人等で雇用する従事者に大阪府相談支援従事者初任者研修(7日課程)を受講させようとする者
  2. 当該年度中に当該従事者を高槻市内の指定特定相談支援事業所において相談支援専門員として従事させ、且つ翌年度以降も継続して従事させようとする者

補助金額(上限額)

研修受講費(会場までの交通費等の諸経費を除く)

ただし、原則年度内に1法人等につき2人分を限度とする。

申請方法

研修受講開始日までに次に掲げる書類を福祉相談支援課へご相談いただき、ご申請ください。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 大阪府相談支援従事者初任者研修(7日課程)受講申込書および推薦書(写)
  3. 受講決定通知書(写)
  4. 要件確認申立書(様式第2号)
  5. 募集要項等受講費用がわかる書類