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養護老人ホーム

ページID:002474 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的として設置されています(介護保険法上の特別養護老人ホームとは異なります)。

対象者は原則65歳以上の高齢者で、環境上の理由(入院加療を要する病態でない方で、家族や住居の状況など、現在置かれている環境下では在宅において生活することが困難な方)、経済的理由(生活保護を受けている方や、市民税の所得割が課されていない方、災害その他の事情により生活が困窮している方)の両方に該当しており、日常生活を営むのに支障がある方です。
入所費用については、本人の収入によって費用負担があります。扶養義務者についても費用負担があります。

入所手続きについては、市において入所要件に該当するか否かを判断し、該当する場合は老人福祉法第11条に基づき入所措置を行います。

入所については、福祉相談支援課にご相談ください。

ぐんげ 宿り木

  • 電話番号 072-691-1166
  • 住所 郡家本町24-10
  • 定員 29人
  • 守る老人ホームぐんげ宿り木

槻ノ木荘(視覚障がい者向け)

  • 電話番号 072-694-0716
  • 住所 塚原1-8-1
  • 定員 50人
  • 槻ノ木荘<外部リンク>