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障がい者虐待を防止しましょう

ページID:002457 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

平成24年10月1日より、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。

虐待は、どこでも起こる可能性があります。たとえば、まちの中で、障がい者が大声で怒鳴られたり、叩かれたりする等を見かけたとき、「あれくらい大したことがないわ。」と見て見ぬふりをしてしまうことはありませんか。

障がい者を虐待から守るため、また養護者を支援し、障がい者の権利擁護のためにこの法律が作られました。

障がい者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。

『高槻市に住むすべての人々が、夢を育み、安心して暮らせる自治と共生のまちづくり』のために、「虐待かな?」と感じたら、下記連絡先までご一報ください。

障がい者虐待とは

「障害者虐待防止法」では、障がい者虐待を3類型に分類しています。

  1. 養護者による障がい者虐待
  2. 障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
  3. 使用者による障がい者虐待

※使用者とは、「障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」と定義されています。

また、次のような行為が虐待に該当する可能性があります。

  • 身体的虐待・・・身体に外傷が生じるおそれのある暴力、正当な理由のない拘束
  • 性的虐待・・・わいせつな行為をすること、させること
  • 心理的虐待・・・著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動
  • 介護や世話の放棄・放任・・・衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
  • 経済的虐待・・・本人の同意なしに財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

相談窓口

高槻市障がい者虐待防止センター(福祉相談支援課内)

養護者、障がい者福祉施設従事者等、雇用先での障がい者虐待に関する通報又は届出、障がい者虐待防止に関する相談。

電話 072-674-7171

ファクス 072-674-5135

大阪府障がい者権利擁護センター

雇用先での障がい者虐待に関する通報又は届出。

電話・ファクス 06-6944-6615

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