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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金のご案内
介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、必要な経費について支援を行います。
対象となる事業所・施設等
- 新型コロナウイルス感染者が発生または濃厚接触者に対応した介護サービス 事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(1)利用者または職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(3)府、保健所を設置する市または特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等 - 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
- 感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや該当事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
対象経費等
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に、新型コロナウイルス感染症への対応において、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用について補助を行います。
※介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは対象外となります。
※手続き等詳細は、申請を希望される介護サービス事業所・施設等に、個別にメールにて連絡いたしますので、高槻市長寿介護課までご連絡ください。
※対象経費の支払いがすべて完了し、領収書等の必要書類が揃ってから申請してください。
※なお、施設内療養費を含めた費用について、補助基準額を超えて交付申請を行う場合は、申請前に、国への個別協議が必要です。令和3年度中に補助基準額までの交付決定を受け、補助基準額を超える部分の交付を追加で受ける場合も個別協議が必要ですので、ご注意ください。
申請期限
令和4年12月16日(金曜日)
※個別協議をされる場合は、交付申請書類に個別協議書を併せて令和4年11月25日(金曜日)までに提出してください。