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被保険者が転出する場合の手続きについて(介護保険)

ページID:180770 更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

高槻市から他の市区町村に転出する場合、介護保険の手続きが必要になることがあります。

手続きは、転出先で保険者が変わるかどうかで異なります。

転出後の保険者について

高槻市から他市区町村に転出した場合、原則、転出先の市区町村が介護保険の保険者となります。

ただし、転出先の住所が住所地特例制度の対象となる介護保険施設等の場合は、高槻市(または現保険者)が引き続き保険者となります。

※転出先が住所地特例の対象かどうか不明な場合は、施設または転出先の市区町村にご確認ください。

保険者が変わる場合の手続き

高槻市で必要な手続き

  • 被保険者証等の返却(後日郵送でも可能です。)
  • (認定申請中の場合)申請取下げ手続き

※申請取下げ手続きについては、認定の進み具合によりますので、詳細は長寿介護課にお問合せください。

申請取下げ

転出先で行う手続き

  • 介護度の引継ぎ申請(転入者継続申請)

現在の認定を転出先市町村へ引き継ぐ場合、転出先市町村で引継ぎの手続きが必要です。必ず住民票異動日から14日以内に手続きを行って下さい。

​申請が遅れますと、介護保険認定を引き継ぐことができず、新たに認定申請をする必要がありますのでご注意ください。​

なお、要介護認定結果は自治体間照会で引き継ぎますので、従来の「介護保険受給資格証明書」は交付しません。

保険者が変わらない場合の手続き

特にありません。

新しい被保険者証等が交付されましたら、古い被保険者証等はご返却ください。

また、送付先変更の手続きを行っている場合、転出後に送付先が自動的に変更されることはありません。送付先を新住所にする場合は送付先の終了手続きが必要になります。