ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 高齢・福祉・介護 > 介護保険 > 在宅サービス > 訪問介護事業所(ヘルパー)等の車両の駐車許可について(制度周知)

本文

訪問介護事業所(ヘルパー)等の車両の駐車許可について(制度周知)

ページID:176933 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

訪問介護事業所(ヘルパー)等の車両の駐車許可について(制度周知) 

訪問介護等のサービス提供に使用する車両が、訪問先に駐車場がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっておりますことから、駐車している車両がある場合もございます。円滑な介護サービスの提供のために、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

その他

・駐車許可を受けている場合であっても、交差点付近や車庫の出入口付近など、駐車場所等によっては法令にもとづき駐車違反・停車違反となりますので十分に注意してください。詳細は、各警察署でご確認ください。
・私道への駐車は、所有者との調整など必要な手続きを個別に確認し、近隣トラブルが生じないようにご注意ください。
・駐車許可の考え方や個別の対応は、高槻市ではお答えできませんのでご了承ください。