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【医療機関の皆様へ】令和8年4月1日から介護保険主治医意見書の様式が変わります

ページID:174773 更新日:2026年4月9日更新 印刷ページ表示

1 主治医意見書様式の見直しについて

「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老初第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、令和8年4月1日以降、高槻市も新様式での受理を開始します。

改正内容は、以下の2点です。
1.「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄の削除
2.「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構です。」の文言削除

2 記入の手引き【厚生労働省(令和7年11月20日老老初1120第1号、老初1120第2号)】

3 注意事項について

令和8年4月1日以降当分の間、旧様式で主治医意見書を作成しても差し支えありません。
高槻市から送付する主治医意見書についてもシステム改修の都合上、旧様式となる場合があります。
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