本文
【医療機関の皆様へ】介護保険主治医意見書について
介護保険の要介護認定では、主治医意見書が認定審査における重要な資料となります。
お忙しいところ恐れ入りますが、申請者の心身の状態や生活への影響について、できるだけ具体的にご記載いただきますようお願いいたします。
本ページでは、主治医意見書の様式、記入方法、作成料等についてご案内しています。
1 主治医意見書様式の見直しについて
「要介護認定等の実施について」(平成21年9月30日老初第0930第5号厚生労働省老健局長通知、最終改正令和7年11月20日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、令和8年4月1日以降、高槻市も新様式での受理を開始します。
※令和8年4月1日以降当分の間、旧様式で主治医意見書を作成しても差し支えありません。
※高槻市から送付する主治医意見書についてもシステム改修の都合上、旧様式となる場合があります。
改正内容は、以下の2点です。
1.「申請者情報」における、主治医意見書が介護サービス計画作成等に利用されることへの同意の有無欄の削除
2.「5.特記すべき事項」の注意書きにおける、「情報提供書や障害者手帳の申請に用いる診断書等の写しを添付して頂いても結構です。」の文言削除
2 記入の手引き
主治医意見書の記入については下記の手引き等を参考にしていただき、不備がないよう作成をお願いします。
主治医意見書記入の手引き(令和8年4月1日以降)(厚生労働省) (PDF:361KB)
新旧対照表(令和8年4月1日以降)(厚生労働省) (PDF:137KB)
特定疾病にかかる診断基準(令和8年4月1日以降)(厚生労働省) (PDF:391KB)
3 がん末期の方の簡略化について
がん等の方(※)の要介護認定結果を早期に通知するため、がん等の方の主治医意見書の記載事項について、必ず記載いただきたい項目 (PDF:1.19MB)を限定し、それ以外の項目については任意の記載としております。
※がん等の方とは、「末期の状態であって、心身の状況が急激に変化するもの」を言います。
4 主治医意見書作成料
主治医意見書作成料は、在宅・施設別、新規・継続の別に以下の金額とします。
主治医意見書作成料(税別)
| 区分 | 新規 | 継続 |
| 在宅 | 5,000円 | 4,000円 |
| 施設 | 4,000円 | 3,000円 |
大阪府内の医療機関の方
主治医意見書作成依頼書兼明細書と請求書を、市より送付いたします。
大阪府国民健康保険団体連合会へ、請求書と明細書をご提出ください。
作成料は請求された翌月または翌々月に大阪府国民健康保険団体連合会から指定の口座に振り込まれます。
口座変更については、大阪府国民健康保険団体連合会へお問い合わせください。
大阪府外の医療機関の方
主治医意見書作成依頼書兼明細書と請求書を、市より送付いたします。
同封の返送用封筒にて、主治医意見書・請求書・明細書を市へ返送してください。
作成料は請求された翌月頃に指定の口座に振り込みます。
口座変更については、債権者登録の手続きが必要となります。
5 介護情報基盤について
現在、国主導のもと、利用者、市町村、介護事業所、医療機関が介護情報等を電子的に共有・閲覧できる介護情報基盤の整備を進めています。導入により、主治医意見書の伝送化や利用者の介護情報をオンライン上で確認することが可能となります。介護情報基盤を活用することで、情報共有の迅速化や関係職員の負担軽減、多職種間の連携の強化による介護サービスの質の向上が期待されます。
導入にあたり、必要な情報については、以下の介護情報基盤ポータルをご確認ください。
・介護情報基盤ポータル<外部リンク>

