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国民健康保険料減免申請書・収入状況申告書・収支内訳書

ページID:002423 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

申請書名

内容

以下の事由により保険料の納付が困難となった際に使用します。
申請により保険料が減額される場合があります。

  • 事業の不振・休廃止・失業等により所得が著しく減少したとき
  • 災害等により居住する住宅に著しい損害を受けたとき
  • 被保険者が刑事施設等に拘禁されたとき

申請に必要なもの及び申請期限は下の備考欄をご参照ください。

申請書のサイズ

A4判

記載要領

高槻市国民健康保険料減免申請書
受付番号、受付日以外の欄にご記入ください。
納付義務者の欄には、世帯主氏名を記入してください。
減免を受けようとする保険料の年度及び期別の欄には、下記備考欄の申請期限を参考に、対象となる期間について記入してください。
記載要領は、下記のリンク「高槻市国民健康保険料減免申請書 記載要領」をクリックしてください。

収入状況申告書
所得が減少した際の減免申請の際に、国民健康保険加入者ごとに1枚作成します。
退職等で収入が減少した場合、減少する前の収入(1か月間の実績)と、
減少した後の収入(3か月間の見込み)の金額を記入してください。
記載要領は、下記のリンク「収入状況申告書 記載要領」をクリックしてください。

収支内訳書
所得が減少した際の減免申請の際に、営業収入もしくは不動産収入がある場合に作成します。
記載要領は、下記のリンク「収支内訳書 記載要領」をクリックしてください。

受付窓口

市役所本館1階9番窓口 国民健康保険課資格賦課チーム
電話:072-674-7075

手数料等

手数料は無料

備考

申請時に必要なもの
収入の種類により、その内容を証明する書類を添付してください。(給与明細書の写し、年金通知はがきの写し、雇用保険受給者票・表裏の写し等。営業収入や不動産収入の場合、収支内訳書がこれにあたります。)

申請期限
6月の年間保険料算定後、納期限まで。
本算定(6月)以後、最初の納期限までに申請された場合、年間保険料(所得割部分)が減免の対象になります。それ以降に申請された場合は、申請月以降の保険料(所得割部分)のうち未納かつ納期限未到来のものだけが対象となります。

世帯毎の個別具体的な事情により、減免申請の可否が異なってきますので、詳細は上記受付窓口までご相談ください。

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