本文
国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス関連)
国民健康保険傷病手当金の支給
国民健康保険の被保険者(雇われている人に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。以下同じ。)したことにより、労務に服することができず事業主から十分な給与などを受けとれない場合に傷病手当金が支給されます。
支給される要件
1.令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症による休業であること。
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
※待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。
2.休業した期間について給与などの支払いがないこと。
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ期間について生活保障を行う制度のため、給与などが支払われている期間は傷病手当金は支給されません。
※給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
添付書類
- 療養証明または、陽性であることが推定可能な書類など
例:My HER-SYSの療養証明画面、医療機関または保健所が発行するPCR検査や抗原検査の結果が分かる書類、コロナ治療薬が記載された処方箋 など
※証明などがない場合は、ご相談ください
- 新型コロナウイルス感染症により労務に服することができなかった期間の属する月及び直近3か月の勤務状況のわかる書類(勤務表やタイムカードの写し)
- 新型コロナウイルス感染症により労務に服することができなかった期間の属する月及び直近3か月の賃金支給状況のわかる書類(給与明細の写し)
申請方法
原則、郵送での申請をお願いします。
※休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。