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国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス関連)
国民健康保険傷病手当金の支給
国民健康保険の被保険者(雇われている人に限る。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。以下同じ。)したことにより、労務に服することができず事業主から十分な給与などを受けとれない場合に傷病手当金が支給されます。
支給される要件
- 新型コロナウイルス感染症に感染したことによる休業であること。
- 連続する3日間を含み4日以上労務に服することができないこと。
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
※待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。 - 休業した期間について給与などの支払いがないこと
新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ期間について生活保障を行う制度のため、給与などが支払われている期間は傷病手当金は支給されません。
ただし、給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
- 振込先金融機関口座情報
※ 医療機関を受診しなかった場合は、申請書(医療機関記入用)の提出は不要です。ただしその場合、申請書の記載内容(休業期間等)を事業主が確認する必要があります。
また、PCR検査のみでの受診の場合も申請書(医療機関記入用)は不要ですが、検査の結果陽性だった場合は、保健所が発行する「就業制限解除通知書(申請受付:保健予防課)」または「宿泊・自宅療養証明書(申請受付:保健予防課)」をご提出ください。
申請方法
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、原則、郵送での申請をお願いします。
※ 休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。