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医療費の支払いが困難なとき(一部負担金の減免など)
医療費の支払いが困難な場合は
一部負担金が著しく高いなど、その支払いが困難な人には、次の1から3のいずれにも該当するときは、一部負担金の減免及び徴収猶予の申請をすることができます。
- 世帯主及び被保険者の申請月を含む前後3ヶ月の収入を平均した額(以下「平均収入月額」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(一時扶助を除く。以下「生活保護基準生活費」という。)の130%以下であること。
- 1ヶ月の一部負担金所要見込み額が、平均収入月額から申請月の生活保護基準生活費を差し引いた額よりも多いこと。
- 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、世帯主及び被保険者の平均収入月額が前年一年間の収入の平均月額より減少したことにより、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合であること。
(ア)事業または業務の休廃止、失業により収入が減少したとき。
(イ)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。
(ウ)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病により収入が減少したとき。
また、次の1または2から4のいずれにも該当するときは一部負担金の免除の申請を行うことができます。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について大きな損害((ア)全壊、全焼、大規模半壊、(イ)半壊、半焼、(ウ)火災による水損または床上浸水)を受けたとき。
- 世帯主及び被保険者の平均収入月額が生活保護基準生活費の115.5%以下であること。
- 世帯主及び被保険者の預貯金の合計額が生活保護基準生活費に115.5%を乗じた額の3ヶ月以下であること。
- 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、世帯主及び被保険者の平均収入月額が前年一年間の収入の平均月額より減少したことにより、一部負担金の支払いが困難であると認められる場合であること。
(ア)事業または業務の休廃止、失業により収入が減少したとき。
(イ)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。
(ウ)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病により収入が減少したとき。
注意:減免申請される場合は、診療を受ける前に国民健康保険課給付・後期チーム(11番窓口)へご相談ください。