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医療費の支払いが困難なとき(国民健康保険)

ページID:002393 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

医療費の支払いが困難なときは

災害、疾病、失業などにより世帯主及び被保険者の収入が減少し、預貯金も心許ないなどの特別な事情により、医療費の支払いが困難な人のうち、次の1または2に該当するときは、一部負担金の減免または徴収猶予の申請を行うことができます。

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、または居住する住宅について大きな損害(全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼、火災による水損または床上浸水)を受けたとき。
  2. 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、世帯収入が著しく減少したとき(世帯主及び被保険者の申請月の世帯収入見込み額が生活保護法に定める生活扶助、教育扶助、住宅扶助の合算額(以下「生活保護基準額」といいます。)に115.5%を乗じた額以下であり、申請日時点の預貯金の合計額が生活保護基準額に115.5%を乗じた額の3ヶ月分以下であること)。

 (ア)事業または業務の休廃止、失業により収入が減少したとき。
 (イ)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。
 (ウ)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病により収入が減少したとき。

注意事項

一部負担金の減免または徴収猶予の申請をされる場合は、診療を受ける前に以下の窓口までご相談ください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)