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後期高齢者医療保険料の減免

ページID:002382 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

保険料の減免について

被保険者または保険料の連帯納付義務者(注)が、下記の(1)から(2)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減額または免除される場合があります。

(注) 連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。
                             (被保険者の納付方法が普通徴収の場合に限る)

(1)所得減少による減免

被保険者または連帯納付義務者の収入が事業の不振、休業もしくは廃止又は失業等の理由により、前年中の所得と比較して、申請年(1月から12月)の所得(見込みを含む)が3割以上減少している場合、減少割合に応じて所得割額を減額します。

申請に必要なもの

 
給与収入 給与明細書など(通帳は不可)
年金収入 年金振込通知書など(通帳は不可)
事業・不動産収入 収支内訳書・廃業届など
その他の収入 収入金額が確認できる書類(通帳は不可)
退職された場合 退職証明書など

・被保険者均等割額の軽減適用の方は減免対象外となります。
・7月末までの申請であれば年度内当初分から減免対象になります。以降は申請月以降の保険料のみ減免対象になります。
・減免申請は年度ごとに必要となり、減免が承認されても当該年度内の保険料のみ適用となります。翌年度以降に自動的に継続されるものではありません。

(2)その他の減免

災害により家屋その他の財産について著しい損害を受けた場合や、収監されていた場合は保険料が減免されることがあります。詳しくは国民健康保険課資格賦課チーム(9番窓口)までご相談ください。