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後期高齢者医療保険料の減免

ページID:002382 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

保険料の減免と徴収猶予について

被保険者または保険料の連帯納付義務者(注)が、下記の(1)から(3)の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料が減額または免除される場合があります。
 

  1. 震災、風水害(床下浸水は原則不可)、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
  2. 被保険者または保険料の連帯納付義務者(注)の収入が事業の不振、休業もしくは廃止または失業などの理由により著しく減少したとき
  3. 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されたとき

注 連帯納付義務者:被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者をいいます。