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後期高齢者医療保険料の滞納と納付相談

ページID:002373 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

保険料の払い忘れにご注意ください!

保険料を滞納すると

保険料を滞納すると、督促状や催告書が送付され、延滞金が課される場合があります。

また通常より有効期限が短い被保険者証が交付されることがあります。

さらに滞納が続くと資格証明書の交付や保険給付の全部または一部が差し止められたり、滞納処分を受けることがあります。

資格証明書について

保険料を1年以上滞納したことについて、特別な事情が認められない場合、通常の被保険者証に替えて「資格証明書」が交付されます。

これは、医療費を一旦全額自己負担しなければならないもので、後日申請により患者負担分を除いた額を払い戻すものです。

滞納処分について

保険料を滞納し続けていると、滞納処分を受けることがあります。滞納処分を受けると、所有している財産を失うだけでなく、社会的信用も失ってしまうことになりかねません。

保険料の納付が困難な場合はそのまま放置せず、できるだけ早期の納付相談をお願いします。

状況により、分割納付が認められる場合があります。

保険料の徴収猶予

被保険者または保険料の連帯納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者)が、下記の1.から3.の理由のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長1年猶予される場合があります。保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者または保険料の連帯納付義務者の収入が事業の不振、休業もしくは廃止または失業等の理由により著しく減少したとき
  3. 被保険者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき