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特定疾病で高額の治療を受けるとき(後期高齢者医療)

ページID:002370 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が指定する以下の疾病により高額の治療を長期間続ける必要がある人は、申請により認定されると「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

保険医療機関等の窓口で被保険者証とともに特定疾病療養受療証を提示すると、特定疾病に係る一部負担金は、保険医療機関等別、入院・外来別に1か月に1万円となります。

対象となる疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血しょう分画製剤を投与している血友病
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 疾病を確認できるもの(医師の意見書、75歳到達前の保険者発行の「特定疾病療養受療証」など)

窓口で申請をする場合

後期高齢者医療被保険者証、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階12番窓口)

郵送で申請をする場合

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>から申請書をダウンロードして、上記の必要書類を同封のうえ、以下の宛先へ郵送してください。

  • 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市国民健康保険課給付・後期チーム

75歳年齢到達月の特例

月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、その誕生月は、後期高齢者医療制度の自己負担額は5,000円までとなります。