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(後期高齢者医療)特定疾病で高額の治療を受けるとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病に係る医療費の毎月の自己負担額は、医療機関ごとに10,000円までとなります。
厚生労働省が指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している血友病
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
注釈:適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、高槻市の窓口で受療証の交付申請をしてください。
特定疾病療養受療証の交付申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 疾病を確認できるもの(医師の意見書や、75歳到達前の保険者発行の「特定疾病療養受療証」など)
75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月の特例について
月の途中で75歳となられる方の場合、その誕生月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担額は、5,000円までとなります。