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後期高齢者医療傷病手当金(新型コロナウイルス関連)

ページID:002369 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療傷病手当金の支給

後期高齢者医療制度に加入している被保険者(雇われている人に限る。以下同じ。)が、新型コロナウイルス感染症に感染(感染疑い含む。以下同じ。)したことにより休業し、労務に服することができず事業主から給与などが支払われなかった場合、休業期間に応じて傷病手当金が支給されます。

支給される条件

1. 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した新型コロナウイルス感染症による休業であること。

新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ日から連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

※待機期間には土日祝日等の公休日も含まれます。

2. 休業した期間について給与などの支払いがないこと。

新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだ期間について生活保障を行う制度のため、給与などが支払われている期間は傷病手当金は支給されません。

ただし、給与などの支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
  • 振込先金融機関口座情報

※ 休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

※ 申請書に関しては下記の関連リンクページからダウンロードいただけます。

申請方法

原則、郵送での申請をお願いします。

関連リンク

大阪府後期高齢者医療広域連合 申請書ダウンロード<外部リンク>