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国民健康保険料の納付

ページID:002364 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の加入者(被保険者)は、保険料を納めなければなりません。国民健康保険は、加入者の皆さんで保険料を出し合い、病気やケガをしたときの医療費にあてるということを目的に運営されています。もし、保険料を納めない人がいると、他の被保険者との公平性を欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまいます。健康を守り、医療を保障する国民健康保険を維持していくために、保険料は必ず納期限までにお納めください。

保険料の納め方

保険料の納め方は、「普通徴収(納付書払い・口座振替)」と「特別徴収(年金天引き)」の2種類に分かれます。

普通徴収(納付書払い・口座振替)

年間保険料を下記の納期限内に10回で納めていただきます。

6月に保険料納入通知書を送付します。

令和5年度

保険料の納期限
納期 納期限
第1期6月 令和5年6月30日
第2期7月 令和5年7月31日
第3期8月 令和5年8月31日
第4期9月 令和5年10月2日
第5期10月 令和5年10月31日
第6期11月 令和5年11月30日
第7期12月 令和6年1月4日
第8期1月 令和6年1月31日
第9期2月 令和6年2月29日
第10期3月 令和6年4月1日

納付書払い

特別徴収(年金天引き)以外の方で口座振替の申し込みをしていない場合、6月に「納付書」を送付します。
各納期限までに、以下の場所やスマートフォンのアプリでお納めください。

指定金融機関(順不同)

三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都銀行、滋賀銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、ミレ信用組合、近畿産業信用組合、高槻市農業協同組合

(代理店及び一部の出張所では取り扱いできません)

三菱UFJ銀行とみずほ銀行について

令和6年3月31日をもちまして、三菱UFJ銀行とみずほ銀行での窓口納付の取扱いが終了します。
同行による国民健康保険料の口座振替は引き続きご利用いただけます。

福井銀行について

令和5年12月31日をもちまして、福井銀行での窓口納付・口座振替の取扱いが終了しました。

三井住友信託銀行について

令和5年3月31日をもちまして、三井住友信託銀行での窓口納付・口座振替の取扱いが終了しました。

近畿2府4県内の郵便局・ゆうちょ銀行

近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)以外の郵便局・ゆうちょ銀行からの納付を希望する場合は、送付する納付書では納められませんので、国民健康保険課徴収チーム(072-674-7076)までご連絡ください。

高槻市役所・各支所
コンビニエンスストア(50音順)

セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店

スマートフォンのアプリを利用した納付(順不同)

モバイルレジ(モバイルバンキング・クレジットカード決済)、PayPay、LINE Pay、d払い、au PAY、J-Coin Pay

ご利用に当たっての注意事項

  • 領収証書は発行されません。
  • クレジットカード決済は別途手数料が必要です。
  • コンビニエンスストア等の店頭では、上記スマートフォンのアプリを利用した納付はできません。

下記ページもご確認ください。

国民健康保険料がスマートフォンのアプリで納付できます

ご注意

以下の納付書はコンビニエンスストアやスマートフォンのアプリではご利用いただけません。

  • 納付書1枚につき、30万円を超える納付書
  • 納付期限が過ぎた納付書
  • バーコード印字のない納付書
  • バーコードが汚損等で読み取りできない納付書

口座振替(自動払込)

口座振替は「期別」または「全納」を選択できます。

  • 期別:各期ごとの納期限に振替されます。
  • 全納:第1期(6月)の納期限に一括で振替されます。

納期ごとに金融機関に行く手間がいらず納め忘れの心配がありませんので、保険料の納付には、口座振替制度を是非ご利用下さい。高槻市内の指定金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局または高槻市役所本館1階10番窓口で「口座振替納付依頼書」を設置しております。下記のものを持って、各金融機関等窓口にてお手続きをして下さい。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険料納入通知書または国民健康保険被保険者証
  • 口座番号などが分かるもの
  • 銀行届出印
各取扱金融機関等(順不同)

三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都銀行、滋賀銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、徳島大正銀行、北おおさか信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、近畿労働金庫、ミレ信用組合、近畿産業信用組合、高槻市農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

福井銀行について

令和5年12月31日をもちまして、福井銀行での口座振替の取扱いが終了しました。

三井住友信託銀行について

令和5年3月31日をもちまして、三井住友信託銀行での口座振替の取扱いが終了しました。

ご注意
  • 口座振替を開始しますと、解約または納付義務者の変更がない限り次年度以降も同様に振替が継続されます。
  • 預(貯)金通帳や口座名義を変更するときは、必ず再度「口座振替納付依頼書」を金融機関等に提出してください。
  • 口座振替の開始は、お申し込み手続き完了後にお届けする「口座振替開始通知書」でご確認ください。また、開始される月の前月分までは納付書にて納付していただきますようお願いします。
  • 国民健康保険で口座振替をお申し込みされても、自動的に介護保険(65歳以上の方)、後期高齢者医療保険(原則75歳以上の方)は口座振替されません。

特別徴収(年金天引き)

以下の6つの基準をすべて満たす世帯が特別徴収(年金天引き)の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している(世帯主が75歳になる年度は対象外です)
  2. 加入者全員が65歳から74歳まで
  3. 世帯主の基礎年金受給額(※)が年額18万円以上
  4. 介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている
  5. 年金を担保に融資等を受けていない
  6. 世帯主の基礎年金受給額(※)が、その月に特別徴収(年金天引き)される国民健康保険料と介護保険料の合計額の2倍以上

※基礎年金が無い方は、受給されている年金額


特別徴収(年金天引き)の方法は、年6回の年金支払い月に保険料を年金受給額から差し引きます。差し引いた保険料は年金保険者から高槻市に払い込みされます。徴収額は支払月で仮徴収と本徴収に区分されます。

4月 6月 8月 10月 12月  2月
仮徴収 本徴収
前年度の2月の納付額と同じ額を年金から天引き
※1回あたりの徴収額を平均的にするため、8月の仮徴収額を変更する場合があります。
[年間保険料-仮徴収合計額]の額を3回に分けて年金から天引き

※老齢福祉年金、寡婦年金、恩給は特別徴収(年金天引き)対象外です。

※年度内に保険料の変更、または世帯内で加入・喪失等の届出があった場合、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書払い・口座振替)に変更になる場合があります。

本徴収(10月)から特別徴収(年金天引き)に変更になる場合は、1期(6月)から4期(9月)まで、納付書払い及び口座振替で納めていただきます。納付書払いの方は保険料納入通知書に1期(6月)から4期(9月)の納付書を添付していますので、払い忘れないようにご注意ください。また、口座振替の方は1期(6月)から4期(9月)まで振替されます。

特別徴収(年金天引き)を中止して口座振替に変更する場合

保険料を特別徴収(年金天引き)で納めることになっている場合でも、口座振替をご利用いただける場合は、申し出により特別徴収(年金天引き)を中止することができます。国民健康保険課徴収チーム(072-674-7076)までご相談ください。

提出書類

  • 納付方法変更申出書
  • 口座振替納付依頼書

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険料納入通知書または国民健康保険被保険者証
  • 口座番号などが分かるもの
  • 銀行届出印

※保険料を滞納している場合は、納付相談が必要なことがあります。

※申出された月の2・3か月先以降の特別徴収(年金天引き)が中止となります。

納入済額通知書について

毎年1月1日から12月31日の間に実際に納入された保険料の合計額を納入済額通知書でお知らせします。

発送は対象年の翌年の1月下旬を予定しています。