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令和8年度介護保険料の特例措置
令和8年度分の保険料計算では税制改正の影響を遮断する特例措置を実施
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで必要な保険料収入を見込んで基準となる保険料を決定しています。そこで、保険料収入が不足し事業運営に支障が出ないよう、令和8年度の介護保険料の算定においては、税制改正の影響を受けないように、介護保険法施行令及び高槻市介護保険条例が改正されました。介護保険法施行令附則第24条・第25条及び高槻市介護保険条例附則第11条・第12条の規定により、令和8年度分の介護保険料を算定する際に、税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。
特例措置の対象者・内容
特例措置の対象者、内容は次のとおりです。特例措置により、令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
対象者
第1号被保険者または同じ世帯の方で、以下1及び2のいずれも満たす方
1:令和8年1月1日及び令和8年4月1日に高槻市に住民登録がある方
2:令和7年中の給与収入が55万1000円以上190万円未満の方
内容
1:給与所得控除の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を判定します。
2:課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
関連リンク
介護保険法施行令の一部を改正する政令の交付について (PDF:88KB)
高槻市介護保険条例附則第11条・第12条 (PDF:325KB)
令和7年度及び令和8年度市民税非課税の方に対する特例減免(自動適用)
令和7年度及び令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、高槻市介護保険条例附則第13条の規定により、上記「特例措置の内容の2」を行わず算定した保険料となる特例減免を適用します。市民税の情報を元に自動適用するため、申請は不要です。
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