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資格証明書を提示して医療費を全額支払ったとき(国民健康保険の特別療養費支給)

ページID:117893 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

特別療養費の支給

国民健康保険被保険者資格証明書を提示して保険医療機関等を受診したときには、診療に要した費用の全額をいったん自己負担していただきますが、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの​

  • 領収書

申請方法

国民健康保険被保険者資格証明書、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

留意事項

  • 特別療養費の支給金額の全額または一部を、滞納している保険料に充当していただく場合があります。