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資格証明書または資格確認書(特別療養)を提示して医療費を全額支払ったとき(国民健康保険の特別療養費支給)

ページID:117893 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

特別療養費の支給

特別療養費の支給対象者の人が病気やケガで医療を受けるときは、保険医療機関等の窓口でマイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)、国民健康保険被保険者資格証明書または国民健康保険資格確認書(特別療養)を提示します。診療に要した費用の全額をいったん自己負担していただきますが、申請いただき支給決定されれば、一部負担金を差し引いた金額が支給されます。

ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効になり、支給対象にはなりませんのでご注意ください。

申請に必要なもの​

  • 領収書

申請方法

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険資格確認書(特別療養)など)、上記の必要書類をお持ちのうえ、以下の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険課給付・後期チーム(市役所本館1階11番窓口)

留意事項

  • 特別療養費の支給金額の全額または一部を、滞納している保険料に充当していただく場合があります。